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貸切バスの新たな運賃・料金制度がスタート
2014/04/28

違反事業者取り締まれ


 新たな制度の下で4月1日に施行された貸切バス公示運賃(変更命令の審査を必要としない運賃料金の範囲)についての説明会が4月10日に大阪市北区で開かれ、自交総連大阪地連からはバス部会・服部会長、同・山本事務局次長、大阪地連・松下書記次長が出席しました。
 国土交通省の担当者の説明によると、今回の新制度は関越道高速ツアーバス事故(2012年4月)で浮き彫りになった問題点の抜本的な改善を図るべく、貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループがとりまとめたもの。その内容は、(1)「審査不要運賃」と「安全コスト審査対象運賃」(下限割れ運賃)・「利用者保護審査対象運賃」(上限越え運賃)の枠組みの導入、(2)合理的でわかりやすい「時間・キロ併用運賃方式」への移行、が柱です。
 旧運賃・料金制度との大きな違いは、その適用範囲です。旧運賃・料金制度ではバス事業所(営業所)の出発から入庫まででしたが、新制度では営業所出庫前1時間、入庫後1時間も対象となりました。
 また、新たに交替運転者配置料金・深夜早朝運行料金が設けられ、特殊車両割増料金は継続されました。
 説明会で担当者は「新高速路線バスの受委託では、貸切バスの運賃・料金に準ずるべき」「運行補助員に関しては交替運転者配置料金を基準にすべき」との見解を示しました。
 さらに運賃収受違反の罰則について、「現在、バス事業者への罰則は〈初違反=警告、再違反=車両停止10日車〉だが、〈初違反=20日車、再違反=40日車〉への見直しを予定している。旅行業者が届出運賃違反に関与した場合は自動車局から観光庁に通報し、旅行業法違反があれば行政処分を含めた対応が行われている」と話しました。
 バス部会は貸切バスの新たな運賃・料金制度が施行されたのを機に、国交省に対して強固な監査取り締まり体制を構築して、違反事業者を摘発するよう要請しています。