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ジャスタビの危険性 国会質問で追及
2017/04/05
形変えたライドシェア
安全規制ないがしろに
3月21日に開かれた参議院消費者問題特別委員会では新たな白タク「ジャスタビ」について、運行管理義務や兼業禁止の規定がない、規制する省庁がないなどの問題が浮き彫りになりました。該当部を抜粋・要約して掲載します。
実態は白タク行為
こじつけの容認論
日本共産党・山添拓議員「ライドシェアは白タク行為として禁止されているが、今、形を変えてライドシェアに風穴をあけようという動きがある。
16年5月に沖縄でジャスタビがレンタカー利用者と運転者のマッチングサービスを開始した。インターネットで、利用者に登録運転者を紹介するというものだが、実態としてはレンタカーを用いた白タクに他ならず、タクシーと同じような有償旅客運送を一般ドライバーにさせているのではないかと指摘されている。
ドライバーが自らの車を使ってお金をとって運転をすれば白タク行為で禁止されるのに、客が用意したレンタカーであれば禁止されないという理由は何か」
根本幸典国土交通大臣政務官「レンタカーについては、借り受けた者と運転する者が同一であることは求められていない。よって、レンタカーを借り受けた者に代って運転を行うことや、そのようなドライバーを仲介することは法令に抵触するものではない。
レンタカーの貸し渡しとドライバーの仲介が一体として行われるなど自動車運送事業に類似する行為が行われることのないよう、今後の具体的な事業展開の状況を注視していきたい」
山添議員「一体的でなければ抵触しないという説明だが、法律にそういう文言はない。
国交省は15年に規制改革ホットラインでライドシェアについて提案を受けた際の回答で、マイカードライバーは二種免許等を有していない、運行管理・労働時間管理・飲酒チェック等が行われないなどとして、慎重に判断する必要があるとしていた。ジャスタビも本質的な違いはない」
運転者は兼業可能
飲酒チェックなし
山添議員「ジャスタビドライバーについて、兼業は認められるか。アルコールチェックは義務付けられているか。改善基準告示のような運転時間の規制は及ぶのか」
早川治国土交通大臣官房審議官「ジャスタビ社の事業は道路運送法上の旅客自動車運送事業ではないことから、アルコールチェックなどの運行管理を行う義務はない。兼業についても特段の規定はない。
改善基準告示は、自動車運転業務に従事する労働者の労働時間等の基準を定めたもので、適用は厚生労働省が判断する」
山添議員「兼業禁止や運転時間の規制も対象外だ。最低賃金や割増賃金、労災や雇用保険なども対象外ということになる」
国交省も経産省も
監督責任負わない
山添議員「国交省はジャスタビの事業について指導・監督する権限を持つのか。事故など事業上の問題が生じた場合の責任はどこが持つことになるのか」
根本国交政務官「旅客自動車運送事業やレンタカー事業には当たらない事業について国交省に監督責任はない。
レンタカーが事故を起こした場合の責任についてはレンタカー事業者が賠償責任を負う。これはレンタカー利用者に代わって運転して事故を起こした場合も同様だ。
利用者に生じた損害については、利用者とドライバーの間で、あるいは保険によって解決される」
山添議員「経産省は指導監督する権限を持つのか」
前田泰宏経済産業大臣官房審議官「規制権限を持たない」
山添議員「結局、どこも利用者の安全に責任を負わない。極めて無責任だ。
自動車で旅客を運送する事業なのだから監督責任を負うのは本来国交省だが、今回ジャスタビを合法だとお墨付きを与えたのは経産省だ。経産省が『グレーゾーン解消制度』で法律の文言からは読み取れないような解釈を導いて、むしろ新たなグレーゾーンをつくりだした。安全のための規制をないがしろにするやり方はやめるべきだ。
道路運送法によって規制されてきた白タク行為を、国交省の規制の枠外に置こうとする動きが広がっている。命に関わる安全規制をこのように強行突破することは許されない」
「観光タクシーよりも安価」「運転免許がない方も、ドライバーを手配すればレンタカーでの旅行が可能」
ジャスタビの本質が白タクであることはホームページの宣伝文句からも読み取れます。白タク合法化を阻止するためには、ジャスタビやライドシェアの危険な実態を利用者・市民に知らせる宣伝行動をこれまで以上に強化し、合法化反対の世論を拡げる必要があります。