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大阪地連「第32回自交労働学校」ひらく
2019/04/05

大阪地連「第32回自交労働学校」ひらく 年休の強制付与制度などについて講義する須井弁護士(3月26日、自交会館で)

年休買い上げは違法


 自交総連大阪地連(福井勇委員長)は3月26日、「第32回自交労働学校」を自交会館で開催。「働き方改革推進法」による労働時間規制、年次有給休暇(年休)の強制付与制度、賃金に関する規制などについて須井康雄弁護士(民主法律協会事務局長、関西合同法律事務所)が講義を行いました。
 須井氏は、労働時間規制における36協定など、さまざまな場面で労使協定が必要であり、「組合の位置付けが非常に高まってきている」と強調。
 年休の強制付与制度(年5日、罰則あり、4月1日施行)について、「週休2日のうちの1日など、もともとの休日を強制付与日とするのは法律が禁じる不利益変更」「時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならない」などのルールを解説。
 年休取得時に不利益扱いを受けた労働者が使用者を訴えた裁判の判例を紹介し、「裁判所は、その扱いが労働者にとって、年休取得を実質的に妨害されるような不利益かどうかを基準のひとつにしている」と話しました。
 さらに会社が年休を買い上げるケースについては「罰則まで設けて年休取得を促進するという法律の趣旨に反するので、労働者の同意があっても無効」と説きました。