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大阪府最低賃金10月から964円に
2019/10/07

最低賃金と実際に支給された賃金の比較の方法

 実際に支給された賃金を時間額に直して最低賃金と比較します。
 比較する賃金には、@精皆勤・通勤・家族手当A臨時に払われる賃金B一時金C時間外・休日・深夜割増賃金は含めません。これらを除いた額について、以下の計算をして時間額をだし、それが各都道府県の最低賃金を下回っていれば違法です。

◎固定給+歩合給の場合
 固定給部分:固定給÷所定労働時間=固定給の時間額…A
 歩合給部分:歩合給÷ 総労働時間 =歩合給の時間額…B
 A+B=時間額

◎オール歩合の場合
 歩合給÷総労働時間=時間額

 (計算例)大阪府内の職場
 労働時間:所定170時間、残業60時間、総労働時間230時間
 賃  金:歩合給42%、割増賃金5%、一時金3%(半年ごと支給)
 とする。
 営業収入が43万円だった場合、
 歩合給は、 43万円×42%=18万600円
 時間額は、 18万600円÷230時間=785円
 大阪府最低賃金964円より低いので、この賃金は最低賃金法違反です。