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前代未聞の宣伝禁止仮処分 表現の自由・団結権の危機
2011/07/25

前代未聞の宣伝禁止仮処分 表現の自由・団結権の危機 報告集会であいさつする建交労大阪府本部・長島委員長(7月14日)

決定破棄求める声 裁判所に集中しよう


 組合員への解雇、差別、不当配転などを続けてきた北港観光バス(大阪市旭区、首藤俊樹社長)に対する建交労大阪府本部(長島和眞委員長)の宣伝行動が、大阪地裁の仮処分命令によって禁じられた問題で、組合側から申し立てた保全異議についての第2回審尋が7月14日に同地裁で行われました。

 北港観光バスはこの間、建交労組合員4人に対して雇い止め、配車差別、不当配転、出勤停止処分、退職勧奨、残業代未払いなど、あらゆる違法不当な攻撃を行なってきました。そのため、現在は4件の訴訟が大阪地裁第5民事部に係属しています。
 建交労大阪府本部と北港観光バス分会は、会社の不法・不当な組合つぶしの攻撃を許さず、労働者・労働組合の権利を守るため、3月22〜25日までの4日間、北港観光バス本社と高槻市の柱本営業所周辺で宣伝活動を行いました。各日とも宣伝カーで、事実に基づく内容を15分ほど宣伝しましたが、労働組合として正当な活動であり、社会的に批判されるようなものではありません。

理由なき仮処分決定

 会社が組合の宣伝を阻止するため大阪地裁に街宣禁止の仮処分を申請すると、同地裁民事第1部(横田典子裁判官)は会社の言い分を鵜呑みにし、宣伝活動が会社の名誉や信用を毀損(きそん)し、業務を妨害する≠ニ判断、宣伝カーなどでの徘徊や演説、ビラ配布を一切禁止するという決定を5月10日付で下しました。民事第1部は労働事件ではなく一般事件担当で、決定には、街宣活動がなぜ正当な組合活動でないのか、なぜ会社の権利を侵害したことになるのかなど一切の理由が示されていません。組合は、仮処分に対し、5月20日付で異議を申し立てました。

引き続き運動強化を

 7月14日の第2回審尋終了後に大阪弁護士会館で開かれた「報告集会」で、弁護団の梅田章二弁護士は「この種の事件で大事なことは、宣伝行動が労働者の権利にとっていかに重要なものであるかということを裁判所に認識させることだと思っている。引き続き運動を強化して、団結権や表現の自由が問われている事件だということを裁判所や組織内外に訴えていただきたい」と呼びかけ、参加者らは仮処分決定の取消を求める「要請書」提出に向け奮闘することを意思統一しました。