HOME  <  労働組合を作ろう

労働組合を作ろう

団結してたたかう以外にない

みんながバラバラで、自分だけの努力でなんとかしようと思っても、非常に困難です。また、労働組合があっても、会社いいなりの労働組合では、要求は前進しません。
労働組合は、経営者と対等の立場で団体交渉をおこない、労働条件を維持・改善させることが主要な役割です。
そのため、団結した力の発揮であるストライキや宣伝行動も、保障された重要な戦術です。
労働組合を嫌悪して、組合つぶしや差別攻撃・支配介入などは不当労働行為として許されません。

タクシーで働くみなさんへ

「眠る時間と食える賃金をよこせ」

政府が2002年2月1日、タクシーの需給調整、運賃、参入・撤退など、原則自由化した新道路運送法(タクシー破壊法)の施行から丸4年を経過しました。
大阪のタクシーは、規制緩和される以前から近畿運輸局も「供給過剰である」と認めていました。当時自交総連は、規制緩和されれば、事故の増加や地理の不案内などタクシーの質が下がり「安心・安全」が脅かされると諸外国の例も示し指摘してきました。
まさに現在、その指摘どおり労働者は低賃金にあえぎ長時間労働が産業全体に蔓延する異常事態のなか、タクシーの事故や乗務員の急死(乗務中・後)が急増しています。

現場点検のポイント

「あなたの職場では、こうした法律は守られていますか?」労基法違反では罰金や懲役などの罰則もつけられています。

  1. 労働条件の決定
    労働者と使用者が対等の立場で決定。(労基法2条)
  2. 法律違反の契約
    法違反の労働契約は無効です。(労基法13条)
  3. 前借金相殺の禁止
    前借金と賃金とは相殺できません。(労基法17条)
  4. 非常時払
    命令で定める非常時払は、労働者の権利です。(労基法25条)
  5. 労働協約
    協約が失効しても新しい基準ができるまで、賃金などは従来どおり。(札幌地裁判決)
  6. 賃金制度
    累進歩合制度は廃止しなければなりません。(3・1通達)
  7. 出来高払制の保障給
    歩合給制賃金では、通常の賃金の6割以上を定めること。(労基法27条 3・1通達)
  8. 年次有給休暇
    年休を有給で、いつでも望むときに取るのは労働者の権利です。(労基法39条)
  9. 就業規則
    作成・変更にあたっては労働者の意見を聞かなければなりません。また、常時見やすい場所に掲示すること。(労基法89・106条)
  10. 制裁規定の制限
    賃金総額の1割を越える減給制裁は法違反。(労基法91条)
  11. ノルマ強要の禁止
    一定の基準に達し、これを越えるように乗務を強要してはならない。(運輸規則23条)
  • 憲法第28条
    勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
  • 労働組合法第2条
    この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他 経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体叉はその連合団体をいう。
  • 経営者が労働組合への加入や活動について支配・介入・干渉することは法律で禁じられています。