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観光バス

要求で団結するのが労働組合

労働組合は、労働者の組織であり、賃金や労働時間などの要求によって結集しています。
労働組合は、労働者の要求をまとめ、経営者に要求を出し、団体交渉をすることができ、経営者は、その団体交渉を拒否することができません。また団結した力の発揮であるストライキや宣伝行動も、保障された重要な戦術です。
労働組合を嫌悪して、組合つぶしや差別攻撃をすれば、不当労働行為として罰せられます。

観光バスで働くみなさんへ

「自交総連とともに、がんばろう」

いま、観光バス業界は規制緩和のなかでますます過当競争が激化し、法違反の運賃がまん延しています。 そして、経営者は労働者の賃下げや解雇などのリストラ「合理化」で、自らの生き残りを図り、利益を確保しようとしています。
しかし、利用者のみなさんに「安心・安全」で快適な輸送を提供しなければならない観光バスが、こんな状態でよいのでしょうか。
私たち、自交総連バス部会は、みなさんと一緒に考え、共に行動したいと思っています。

現場点検のポイント

「あなたの職場では、こうした法律は守られていますか?」労基法違反では罰金や懲役などの罰則もつけられています。

  1. 労働条件の決定
    労働者と使用者が対等の立場で決定。(労基法2条)
  2. 法律違反の契約
    法違反の労働契約は無効です。(労基法13条)
  3. 休業手当
    会社都合の休業は、平均賃金の60%以上の手当が必要。(労基法26条)
  4. 労働時間
    命令で定める非常時払は、労働者の権利です。(労基法32条)
  5. 労働協約
    協約が失効しても新しい基準ができるまで、賃金などは従来どおり。(札幌地裁判決)
  6. 休息時間
    勤務と次の勤務の間には連続した8時間以上の休息期間が必要。(4号告示)
  7. 時間外、休日及び深夜の割増し賃金
    労働組合との協定が必要。割増賃金の支払いは強行規定です。(労基法36・37条)
  8. 年次有給休暇
    年休を有給で、いつでも望むときに取るのは労働者の権利です。(労基法39条)
  9. 就業規則
    作成・変更にあたっては労働者の意見を聞かなければなりません。また、常時見やすい場所に掲示すること。(労基法89・106条)
  10. 一方的賃下げは不合理
    時短で一方的な賃下げとなることには合理性なし。(札幌地裁判決)
  • 憲法第28条
    勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
  • 労働組合法第26条
    労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合のために使用者叉はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
  • 経営者が労働組合への加入や活動について支配・介入・干渉することは法律で禁じられています。(労働法7条:不当労働行為)