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大阪労連「三四労の会」 第17回学習交流会・総会ひらく
2020/07/06

大阪労連「三四労の会」 第17回学習交流会・総会ひらく 開会あいさつする三四労の会・辻会長(6月27日、大阪市北区で)

たたかう労組の価値 コロナ禍で明らかに


 大阪労連の30〜40代の活動家のつどい「三四労(さんしろう)の会」は6月27日、第17回学習交流会・総会を大阪グリーン会館(大阪市北区)で開き、26人が参加。西川大史弁護士(南大阪法律事務所)が講義を行いました。
 西川氏は「企業の営業の自由、経営の自由も憲法上は保障されているが、それらと対立する労働者の権利をより強く保障しているのが憲法28条(団結権、団体交渉権、団体行動権)。団体交渉権と団体行動(ストライキなど)権を行使できるのは労働組合だけ」と解説。東京・ロイヤルリムジングループの退職強要を労働組合が撤回させた事例に触れ、「労働者が組合に加入しない自由もあるが、考えてほしいのは加入しないことによる“不自由”」「たたかう労働組合の必要性、重要性がコロナ禍で明らかになった」と強調しました。
 講義後、各単産の代表が日々の活動や課題、コロナ禍の対応について発言し、交流しました。
 3月23日に学童保育指導員13人が突然の雇い止め宣告を受けた守口学童保育指導員労組(大阪自治労連)の代表は、「私たちの職場は昨年4月、共立メンテナンスへの民間委託になってしまった。利益優先の企業は保育や教育の場にふさわしくないと私は思っている。子どもたち一人ひとりの性格を把握し、その子に合った関わり方をするためにはいろんな経験、勉強も必要。長く続けられることがそのことに活かされる」と語り、署名など争議支援を要請しました。