HOME  <  ハンドルおおさか

ハンドルおおさか

ハイヤー・タクシー・観光バス労働者の新聞

過去のトピックスのトップへ

詳細記事

〈自交本部3.5中央行動〉厚労省に要請
2021/03/25

〈自交本部3.5中央行動〉厚労省に要請 厚労省に要請書を提出する自交本部・高城委員長(右、3月5日)

雇調金特例措置延長を


 自交総連本部(高城政利委員長)が3月5日に東京・霞ヶ関で取り組んだ「中央行動」では、国土交通省と厚生労働省への請願書提出行動と国交省交渉(前号報道済み)に続いて、厚労省交渉と全国ハイヤー・タクシー連合会(全タク連、川鍋一朗会長)交渉を行い、コロナ禍対策や労働条件改善などを訴えました。(参照=自交総連本部『自交労働者情報』3月9日付)

厚労省
コロナでシフト減
「休業手当の対象」


 厚労省交渉で組合側は、コロナ禍対策として、(1)雇用調整助成金(雇調金)の特例措置をコロナ終息まで延長し、休業手当はコロナ前の平均賃金の100%を支払うよう使用者に教示すること、(2)コロナ対応休業支援金・給付金制度をコロナ終息まで延長し、労働者が当局に直接申請した場合は当局からの休業確認などに協力するよう事業者に指導すること、(3)シフト勤務労働者への休業手当支払いを使用者に指導すること、(4)タクシー・バス乗務員へのPCR検査が速やかに行われるよう検査費用を公費負担すること、(5)使用者への監督を強化し、最低賃金法違反を是正すること、(6)大きく賃金が低下している労働者に対する直接的な支援として補助金・慰労金などを支給すること─などを要請。
 省側は(3)について、「本来なら就業するであろう日があって、そこがコロナで休業だとなれば休業手当の支給対象になり、雇調金の対象になる。雇調金を使うよう周知をしていく」と明言しました。

不当な休憩扱い認めぬ

 (2)に関連して「基礎疾患や感染リスクを持つ人にとって休業は切実な問題。会社が休業せず安全配慮義務を守らないので、やむを得ず本人だけが休んだとしても休業支援金は出ない。コロナで休んでいるのだから認めるべきだ」と訴えた組合側に対し、省側は“コロナ以外で休んだという明確な理由がない場合は認められる”との見解を示し、「休業支援金は労働基準法の休業手当の支払義務とはリンクしない。個々のケースはいろいろあるが、実績として過去にどれだけ出ていて、それがコロナで出られなくなったということが確認できれば、休業支援金の対象とできる」と述べました。
 また、(5)に関連して組合側が「コロナで最賃に抵触する例が増え、数分の停車時間を休憩扱いにして労働時間から除外する例がある」と指摘し、見解を質すと省側は「停車時間を一律に労働時間から除外して休憩時間とするのは認められない。休憩は労働から解放されていなければいけない。実態をみて判断し、指導を強化していきたい。そういう(労働時間除外の)仕組みがあれば直すように粘り強く指導していく」と応じました。

労働時間の調査実施

 組合側はもう一つの要請の柱として、長時間労働・過労死防止の実効性が問われている厚労省告示「自動車運転者の労働時間等の改善基準」について、休息期間を「11時間以上」にするなど実効性のある内容に改正し、法制化も行なって罰則を設けるよう要請。
 省側は「現在、専門家会議で議論している。実態調査を実施して、その結果をふまえてこれから労働時間の議論に入る。休息期間については、十分ではないとの意見をもらっている。実態調査の項目にも入っている」と話しました。