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ライドシェア解禁、労働団体以外からも異論あがる
2024/05/07

 政府主導で進むライドシェア解禁議論に対して、労働団体以外からも異論が上がっています。
 国立国会図書館は3月8日、「ライドシェアをめぐる論点〜諸外国の制度比較を中心に」というレポートを刊行し、日本の類似制度と併せて、アメリカ、中国、イギリス、フランスのライドシェア制度についてまとめています。
 このレポートでのライドシェアの定義は、「(1)タクシーの営業資格を持たない一般の運転者が、(2)配車専用アプリ等を提供するプラットフォーム事業者の仲介により、(3)自家用車を使って、(4)営利目的で乗客を運送するサービス」としています。
 そして、十把一絡(じっぱひとから)げにライドシェアといっても、国によって様々な共通点や相違点があるとしながらも、(1)いずれの国も運転者の要件には一定の規制を課していること、(2)アメリカ・イギリス・フランスではプラットフォーム事業者と運転者の雇用関係をめぐる法廷闘争を含めた議論が続いていること、(3)いずれの国も定期的な車両点検・商用保険の加入を義務付けていること、(4)非営利型ライドシェアについて、アメリカやフランスではガソリン代の実費折半という形で広く利用されていることを比較・整理しています。
 また、4月18日には、日本労働弁護団が「『ライドシェア』の実施及び法制化に反対する声明」を公表(=別掲アドレス)」しており、「日本型ライドシェア」を含めたすべてのライドシェア実施に反対するとしています。


(https://roudou-bengodan.org/wpRB/wp-content/uploads/2024/04/ライドシェア声明240417.pdf)