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運賃と労働時間は一対の問題
2019/05/07

 自交総連大阪地連も加盟する大阪交通運輸労働組合共闘会議(大阪交運共闘、南修三議長=全港湾阪神)は4月22日、交通運輸職場の労働条件改善を求めて近畿運輸局交渉と大阪労働局交渉に取り組み、「安全をないがしろにした規制緩和政策は許されない」と強調。近畿運輸局、大阪労働局とも総じて現場実態を含めて本省に上申するという回答に終始しました。

 大阪労働局交渉で局側は労働基準部監督課・掘幸男主任監察監督官、同賃金課・西川恵子主任地方賃金指導官ら3人が応対。
 組合側は「働き方改革」一括法について、「自動車運転業務の時間外労働規制が猶予され、猶予期間後も年960時間の時間外労働を容認するという極めて緩い基準を適用しようとしている」と指摘。同法施行にともなって改正される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)について、ILO(国際労働機関)153号条約※や厚労省の過労死認定基準などを加味し、実効性のある内容に改定するよう要請。過労死や精神障害を生み出さない「政策」を策定し行政責任を果たすよう求めました。
 自交のなかまは「運賃が安ければ賃金も安く、生活のために長く働いてしまう」「路線バスは路線を維持するため運転者に長時間労働を強いる。労働条件が悪いから人が来ない。悪循環だ」「運賃と労働時間は一対(いっつい)の問題。ここを変えない限り、利用者、乗務員、一般ドライバーや通行人も含めてたくさんの人が犠牲になる」と訴えました。
 ※=貨客運送の運転時間は、時間外労働を含め1日につき9時間、1週につき48時間を超えないものとし、休息期間は、24時間中に少なくとも連続した10時間なければならない。運転者は、休息なしに4時間を超えて連続運転することを許されてはならない。