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〈自交本部3.5中央行動・続報〉厚労省交渉
2020/03/26

〈自交本部3.5中央行動・続報〉厚労省交渉 厚労省に要請書を提出する自交本部・高城委員長(右、3月5日)

「違法な賃金控除には是正指導」
「協定なき天引きは労基法違反」


 自交総連本部(高城政利委員長)が「中央行動」(3月5日、東京)の一環として取り組んだ厚生労働省交渉では、新型コロナウイルス対策のほか、一部事業者が経営コスト負担押しつけや、運賃改定後のスライド賃下げを一方的に行なっている問題について同省の見解を質し、是正を要請しました。

 組合側は、運賃改定後のスライド賃下げ(値上げによる増収分を経営者が独占するための足切り額引き上げ、賃率引き下げ)など、「労働者の同意なき一方的な不利益変更が行われないようにすること」を要請。また、国交省が事業者団体に「事業に要する経費を運転者に負担させる慣行がある場合には見直しを図る」よう指導していることを念頭に、厚労省からも同様の指導を行うよう要請しました。
 省側は「労働条件は原則として労使の合意がなければ変更できない。就業規則を変更する場合でも、労働者の不利益になる場合は合理性が求められる」「賃金制度自体は労使でよく話し合って決めるものだが、違法な賃金控除や過重労働については引き続き是正に向けた指導を行なっていきたい」と回答。組合側が「仮に労働者本人が同意したとしても、労使協定がなければ賃金から天引きすることはできないですね」と確認すると省側は「協定がないとだめだ。労働基準法24条違反となる」と応じました。

新型コロナ対策
休業時の賃金保障を


 組合側はライドシェア合法化問題に関連して「『雇用関係によらない働き方』の拡大をとめ、ギグ・エコノミー(インターネット経由の単発・個別請負型の労働)を利用して利益をあげるプラットフォームビジネスを規制し、雇用責任の明確化、労働関係法の適用、労働基本権の確認など労働者の権利を守ること」を要請。省側は「契約の形態がフリーランスであっても、労働者としての実態があれば労働関連法令にもとづき保護される」「厚労省として、そういう働き方を広げ、労基法の外に押し出していきたいとは思っていない」との考えを示しました。
 新型コロナウイルスの問題では「発熱症状があるなど具合が悪い運転者がいても賃金の保障がなければ休みたくとも休めない。感染を拡げるおそれもある。労働者に対する施策が必要だ」と訴えた組合側に対し、省側は「雇用調整助成金の要件緩和や病気休暇をつくった企業に時間外労働等改善助成金を出すなど緊急の対策を進めている。実際に休業した運転者への保障は今後検討したい」としました。