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厚労省がコロナ対応休業支援金・給付金の概要を公表
2020/07/15

労働者の申請により支給


 会社から休業手当が支払われない場合に、労働者が申請して、労働者に直接給付される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の概要、申請手続きの方法などが厚生労働省から公表されました(※)。この制度は、会社の指示で休業したのに休業手当の支払を受けられなかった労働者が対象となります。原則として雇用調整助成金を使って会社に休業手当を支払わせることが第一で、会社に手持ち資金がなかったり、倒産したなどで休業手当が支払われなかった場合に、この制度で支援金を受けられることになります。

 6月12日に雇用保険特例法が成立し、休業手当をもらっていない労働者に直接給付する支援金「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されました。
 自交総連本部が6月30日に厚労省の担当者から受けたレクチャーでは「新しい制度なので、内容の詳細を決めるのに時間がかかり、現在検討中。法律で1か月以内には申請を受け付けると決まっているので、7月12日までには内容を発表する」とのことでした。この制度に関するレクチャーの問答は次の通りです。
――(質問)どういう手続きが必要になるのか?
◎(厚労省の説明) 労働者が申請できるものだが、事業主から、この日は確かに休業させたという事実を確定する書類を求めることになる。労働者がこの制度で休業手当を受給して、あとで会社から休業手当が支払われた場合は、先に支払った分は返還してもらうことになる。二重払いや不正受給を防ぐため、事実を調べて対応することになる。
――会社が休業の手続きをとらずに、労働者が自分で休んだ場合は対象にならないのか?
◎ 対象にならない。会社が指示して休業した場合で、会社から休業手当が支払われていない人が対象になる。
 事業主が面倒くさがって休業をしないというのは、雇調金の手続きを面倒だと思っているのだろうから、手続きについては簡素化をして、できるだけ使いやすくした。その点は今後も周知していきたい。
――会社が雇調金の申請手続きをしているが、まだ助成金がでないので、当面、今月の休業手当が支払えないとなった場合、労働者が申請することができるか?
◎ 申請できる。会社が支払う休業手当を立て替えるのではなく、別途の手続きになる。後から、会社が払えるのに払っていないのではないかなどの事実は調べて対応する。


※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 参照)

 ■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
  電話 0120-221-276 月〜金 8:30〜20:00 / 土日祝 8:30〜17:15