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雇調金の上限引き上げ さかのぼって増額可能
2020/07/15

 6月12日に雇用調整助成金の上限が引き上げられました。この措置はさかのぼって適用されるということで既に増額の再交渉に取り組む単組もありますが、一部の地方で労働局やハローワークの相談窓口に問い合わせた際に、「一度払った休業手当は変えられない」という回答があったことから、自交総連本部(高城政利委員長)は日本共産党の高橋千鶴子衆院議員の協力を得て、厚生労働省の担当者を招いてレクチャーを受けました。厚労省職業安定局の雇用開発企画課・宮本淳子課長補佐の説明で、雇調金の増額はさかのぼって申請でき、差額が支払われることや、地方の労働局などには改正点を周知徹底することを確認しました。

 ◎(厚労省の説明) 6月12日に特例措置を改正して、上限を1万5000円、助成率を10/10(100%)にした。上限が上がったので、再度、申請を認める。過去の休業手当を増額し、追加で増額分を支給した場合、追加の手続きをすれば助成金を追加支給する。さかのぼって変更できるのは、休業手当を増額した場合で、減額した場合はだめ。休業していなかったのに休業したことにするのも認められない。
 地方の労働局などで、不適切な回答をしたところがあれば、具体的にわかれば対処する。さかのぼって変更できるという点は地方に周知徹底していきたい。
――(質問)労働者が要請しても、手続きが面倒くさいなどと言って休業しない会社がある。そういう会社で、労働者が自主的に休んだ場合、休業したことにならないのか?
◎ 使用者の明示の休業指示がなくて、労働者が自分で休んだ場合は休業にならないので、雇調金の支給はできない。不正受給とみなされると後から最大3倍の返却が命じられることもある。「仕事がないから休んで…」というようなあいまいな指示だったのを、あとから、あれは休業の指示だと確認することは可能。
――休業せず仕事をした場合は、どんなに営収が少なくても、最低賃金が支払わなければならないはずだ。最賃を支払っていない場合に、雇調金の支給が停止されることがあるのか?
◎ 最低賃金を支払うのは当然だ。雇調金を受給している事業主が、一方で最低賃金を支払っていない場合、従来は雇調金が停止されたが、今回の特例措置では、雇調金はとりあえず支払うことになっている。ただし、労基署と連携して最賃法違反については後で対応することになる。