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最賃違反 後から対応
2020/07/27

最賃違反 後から対応 労働局と懇談する地連代表ら(右側)

京都労働局「速やかに雇用調整助成金支給したい」


 京都地連(吉村勇路委員長)は7月10日午前、京都労働局を訪れ、雇用調整助成金に係る最低賃金法違反に対する同局の考え方や対応について懇談し、現場実態(不利益変更)も含め申告するとともに適切な指導を行うよう求めました。

 京都地連は10日午前、京都労働局を訪れ雇用調整助成金(以下、「雇調金」)の休業手当における最低賃金保障やコロナ禍に乗じた労働条件の不利益変更について、局の見解を質しました。
 吉村委員長は「京都は日本で一番新型コロナ感染症拡大の影響を受け、まだ組合があり雇調金の運用を受けているところは良いが、組合が組織されていないところでは4月、5月も通常営業を行い営業収入は通常の1割から2割程度しか得られない状況だった。大半の所で最低賃金法違反が発生したが、最賃保障されていないとの声が寄せられている。労働局として最賃違反を調査し正して欲しい」と述べるとともに雇調金の運用状況を訊ねました。
 労働局は、職業安定部職業対策課の吉田誠課長他2人が応対し、同課長は「雇調金は7月3日現在、8401件の申請があり、6012件(71.6%)支給している。業種的には1番が宿泊関係で次いで製造業、卸業、4番目に運輸関係、旅客は67件の申請があり52件支給している」と回答しました。
 組合は、雇調金の受付で「最賃違反まで対応仕切れない」との声を聞いているが、雇調金に係る最賃違反についてどのように対応するのか質すと、同課長は「後から調査し、対応することになる」と明言しました。