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自交本部が第43回弁護士交流会ひらく
2021/02/15

自交本部が第43回弁護士交流会ひらく 各地の裁判闘争について交流する顧問弁護士ら

割増賃金裁判で明暗
二次訴訟勝利めざす


 自交総連本部の第43回弁護士交流会が1月25日、ZoomをつかったWEB会議形式で行われ、11地方22人の弁護士が参加、本部執行委員も傍聴しました。
 会議では、基調報告として、(1)コロナ危機のなかでの自交労働者の闘い(菊池書記長)、(2)ライドシェア・ギグ労働の最近の国際的動向(菅俊治弁護士、東京法律事務所)が行われ、菅弁護士は、ウーバーイーツなどのプラットフォームによるギグ労働がコロナで拡大している状況を説明し、欧州や韓国などで規制の動きがある一方、米・カリフォルニアでは規制への巻き返しも起こっていることなどを報告しました。
 特別報告として、(1)国際自動車事件=割増賃金を歩合給から差し引く賃金の最高裁判決(中村優介弁護士、江東総合法律事務所)、(2)東交通事件=割増賃金を歩合給から差し引く賃金での高裁不当判決、最高裁上告棄却(齋藤耕弁護士、さいとう耕法律事務所)、(3)センバ流通事件=コロナ危機を理由にした解雇で仮処分勝利(長沼拓弁護士、一番町法律事務所)が報告され、意見交換がされました。
 国際自動車事件は、一度は最高裁で不当な判断がされたものを再逆転したもので、割増賃金を歩合給から差し引いて総額が変わらない賃金は、割増賃金を支払ったことにならないということが明確にされました。
 これと同様の賃金で、最高裁で上告が棄却された東交通事件については、なぜ最高裁が異なる判断をしたのかについて質問も出され、二次訴訟での勝利をめざすとの決意が述べられました。
 センバ流通の事件は、コロナによる解雇を無効としたもので、全国的にも大きな影響を与えたと評価されましたが、賃金仮払いが極端に低額にされていることについては、裁判所の全国的な傾向でもあり、警戒を要するとの意見が出されました。