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自交総連本部が厚生労働省に緊急要請
2021/02/15

自交総連本部が厚生労働省に緊急要請 雇調金や休業支援金の改善を厚労省に要請する自交総連交渉団(2月2日、東京・衆議院第一議員会館で)

雇調金活用の休業手当
コロナ前実績で支給を


 自交総連本部は2月2日、コロナ対応の雇用調整助成金(雇調金=休業手当を支払った事業者への助成)や休業支援金(休業手当を払えない中小企業の労働者を対象に支給)の改善、適正な運用について、宮本徹衆院議員(日本共産党)の協力をえて、緊急に厚生労働省に申し入れ、交渉を行いました。

コロナ終息まで延長を


 今回組合側は、雇調金の特例措置や休業支援金について、「緊急事態宣言発出の有無にかかわらず全国でコロナが終息するまで延長すること」「使用者が休業の指示を出さない場合でも、実態が休業すべき状況と認められる場合は、実情に応じて労働者の申請で休業支援金が支給されるようにすること」など計12項目を要請しました(別掲)。

「60%」は法定最低限

 組合側は、雇調金を活用する事業者が「休業手当を決めるにあたって平均賃金を算出する場合、(原則とされる)直近3か月だとコロナ禍で大きく減少した営収にもとづいた額になり、休業手当が少なくなってしまう」と指摘し、通常時(コロナ前)の賃金をもとに算出するよう事業者に教示、徹底するよう省側に要請。
 組合側は、休業手当が法定最低限(平均賃金の60%)しか払われないケースを念頭に、「休業手当の額を平均賃金の60%以上と定めた労働基準法26条の数字は“あくまで最低限のもの”という認識で間違いないか」と質問。省側は「そのとおりだ」と応じ、「雇調金は、使用者がこれまでの就労実績にもとづいて支払った休業手当が助成の対象になる」「労基法の最低基準ではなく、実態に応じて支払ったものに助成する。このことは今後も周知していきたい」と説明しました。
 また、事業者からの問い合わせに労働局が「平均賃金とは直近3か月の平均だ」と答えるケースもあるとの組合側の指摘に対し、省側は、平均賃金を算出する「3か月」が仮に1年以上前であっても「合理的な理由をもって1年以上さかのぼって決めているというのが確認でき、就労の実績にもとづいて決めているなら、雇調金で対応可能」と明言しました。