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「自家用車活用事業」いずれの形態も断固反対
2024/05/07

タクシー労働を軽んじるな


 新たな形態の「自家用車活用事業」が全国に拡大される懸念が現実のものとなりつつあり、対応していく上で3点に整理し、今後何が行われようとしているのかポイントをしぼり解説します。
 1点目=「日本型ライドシェア」( タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度)です。2点目=4月中に国交省が新制度を通達するとしている「自家用有償旅客運送制度の改革案」です。そして、3点目=6月を目途に制度設計するとしているタクシー事業者以外が参入できる「ライドシェア新法」(自家用車・一般ドライバーによる旅客輸送)です。
 1、2は、どちらもタクシー事業者が運営主体の「自家用車活用事業」ですが、制度の根拠となる法律が異なります。
 「日本型ライドシェア」は、道路運送法第78条3号に基づく「自家用車活用事業」です。つまり、「タクシー不足」が、条文の「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して運送の用に供するとき」に該当するという理屈です。あくまで一時的な位置づけの制度であり、恒常的なものではないとしています。
 2点目の「自家用有償旅客運送制度の改革案」は、同法第78条2号に基づく、これまで交通空白地で非営利でボランティア的に行われていた自家用有償旅客運送の運用を緩和・拡大する施策です。
 つまり、非営利と営利のタクシーとの棲み分けを覆すもので、神奈川県が4月17日から12月16日までの8か月間行う「かなライド(神奈川型ライドシェア)」がこれに当たります。
 どちらの制度も、競合によりタクシー労働者の営業収入に大きな影響が及び、労働条件の悪化とともに賃金の低下が起こります。
 さらに国会では、3点目の「ライドシェア新法」の制定についての議論がすでに具体的に行われています。

既得権欲しがる推進派

 4月11日開催の規制改革推進会議「地域産業活性化WG」では、LINEヤフー社の川邊健太郎会長や株式会社タイミーの執行役員らが、利用者目線にまったく立つことなく、独自のアンケート調査を根拠に、「副業としてライドシェアをやりたがっている人がいる」と主張し、全面解禁を強硬に求めています。
 これまでライドシェアの全面解禁に反対するタクシー事業者・労働者に対して、推進派は何かにつけて「既得権を守るためだ」と主張してきましたが、蓋を開ければ自分たちが新しいビジネスをすすめるために何振り構わず「既得権」を欲しがっている動きが良くわかります。
 また推進派にすり寄る大臣や一部の自民党議員の発言も「タクシー不足」から始まった主張も、今ではスタートアップ企業の創出に変遷しています。
 自交総連は、いずれの形態であっても白タク・ライドシェアは、地域公共交通の安心・安全を崩壊させ、タクシー労働者のくらしを壊すとともに、労働者を無権利にするギクワーク(単発労働)の拡大には、断固として反対し、利用者に呼びかけながらたたかいます。