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―飛鳥交通G不利益変更事件― 裁判の帰趨伺うタク事業者も
2025/03/07
飛鳥交通グループは、22年11月に実施された東京特別区・武三交通圏における運賃改定後に各社で賃下げ提案を行いました。系列会社の2組合は拒否をしましたが、一方的に営業収入に0.9585という係数を乗じる賃下げを断行しました。川野繁社長に対して、系列の2労組が原告80人にて23年11月に東京地裁へ提訴しました。
24年4月の第2回口頭弁論より南部法律事務所が扱う飛鳥第7労組(自交総連非加盟)と同内容であるため合流が認められ、現在、原告団140人、弁護団8人となっています。また、全自交の組合ですが、論点が同一の賃下げ裁判が東京地裁で別途進行しています。弁護団同士で情報交換しながら進めています。現在、飛鳥交通グループ以外のタクシー事業者では、スライド賃下げが広くはされていない状況であるといえます。逆に言えば、他の事業者はスライド賃下げが違法になるかどうかに関して、同グループの裁判の帰趨を伺っている状況だと言えます。
事件のポイント ○必要性の不存在―訴訟の段階でも、被告側は不利益変更を行う具体的な根拠を、数字をもって説明できていない ○過去の運賃改定事案とは状況が異なる―第一小型ハイヤー事件