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2008年04月の記事
国交省へ改善求め要請
2008/04/25
観光バスの現状正確に加味せよ
大阪地連の権田委員長は9日午後、国土交通省(冬柴鐵三大臣)に対し、「安心・安全の観光バス輸送を求める申し入れ書」を提出し、1日の最高走行キロ(670キロ)や国交省告示1675号(労働時間)の再考を求めました。
9日、権田委員長は自動車交通局旅客課の島田利夫専門官に「申入書」の主旨を説明する中で、国交省が観光バスの1日の最高走行キロを670キロまで認めようとしていることに対し「大手旅行業者から圧力がかかっているのだろうが、『安心・安全の観光バス』を構築していく上で再考すべき問題」と指摘し「諸悪の根源の旅行会社を取り締まる法整備も必要」と改善を求めました。
国交省に要請した内容は以下の通りです。
1、1日の最高走行キロを500キロとすること。同時にこの措置を担保する為の法整備を行なうこと。
2、休息期間は、11時間以上確保すること。同時にこの措置を担保する為の法整備を行なうこと。
3、深夜運行は、完全2(ツー)マン化(運転士2人制)とすること。同時にこの措置を担保する為の法整備を行なうこと。
4、労働関係法令や運輸規則違反となるような契約を強いる旅行業者を監督・指導すること。
5、平成18年6月30日付けで全国の旅行業者に対して発した、「『ツアーバス』に係わる募集型企画旅行の適正化について」・『通達』(国総旅振第101号)の主旨の徹底をはかること。
6、厚生労働省との「相互通報制度」を活用し、連携して労働基準法や改善告示違反等の一掃に努めること。
7、現状の「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号・国土交通省第1675号)を遵守しても、拘束時間は1週71時間30分、4週で最大286時間まで可能で、これを時間外労働に直すと1か月135時間30分の時間外労働を容認している。これは、厚生労働省が定めた「過労死認定基準」をはるかに上回る基準となっている。したがって、過労死認定基準以下の労働時間となるように拘束時間を改定すること。
【過労死の認定基準(厚生労働省『脳・心臓疾患の認定基準の概要』より抜粋)】
(前略)具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
@発症前1か月間ないし6か月間にわたって、(略)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
A発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を踏まえて判断すること。
第6回バス部会
2008/04/15
過労死認定基準上回る拘束時間 改定せよ
バス部会(伊藤文男会長)は3日、自交会館で「第6回バス部会」を開き、春闘の取り組みなどについて話し合いました。
会議では、9日の国土交通省交渉で要請書「安心・安全の観光バス輸送確立を求める申し入れ」を本部の飯沼委員長と大阪地連の権田委員長が連名で提出することを確認しました。
そして要請項目を検討した結果、過重労働を防ぐための3項目(1日の最高走行距離を500キロ以内に、休息期間は11時間以上確保、深夜運行は運転士2人制にすること)と、バス事業者および旅行業者の法違反を許さないための3項目を確認。
さらに、現状では「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」(89年の労働省告示・01年の国交省告示)を遵守しても、月135.5時間の時間外労働が可能で、厚労省の過労死認定基準(発症前1か月間におおむね100時間以上の時間外労働)を上回っているため「過労死認定基準以下の労働時間となるよう拘束時間を改定すること」を追加しました。
また、各単組からの報告では、東豊観光労組が2人の組織拡大を報告し、拍手を浴びました。