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2008年07月の記事

大阪労働局がバス部会に明言
2008/07/15

大阪労働局がバス部会に明言 労働局に要請するバス部会とバス連絡会のなかま(7月7日、大阪労働局で)

「みなし休憩」法律上にない


 大阪地連(権田正良委員長)・同地連バス部会(伊藤文男会長)と観光バス労働組合連絡会(東浦貞次会長)は7日、大阪労働局(桑島靖夫局長)と交渉を行ない、過重労働を防ぐための措置や、賃金を適正に支払わない企業に対する指導などを要請しました。

 昨年2月の「あずみ野観光バス」事故を契機に、国交省が今年6月27日付で出した「交替運転者の配置指針」では、ワンマンでの走行距離規制を1日670と定めています。「あずみ野事故」の走行距離が約500qだったことを考えると、とても事故を教訓にした数字とは思えません。

 国交省は、旧労働省の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)をもとに「670q」をはじき出していますが、改善基準告示自体が厚労省の過労死認定基準よりも劣悪な内容(1か月間で115時間の時間外労働を容認)になっていることから、交渉では拘束時間や休息期間、運転時間を過重にしないための措置を同局に求めました。

 しかし、局側は「改善基準告示は大臣の告示なので、大阪労働局としては主体的に答えられない。要請は本省に伝える」と回答するにとどまりました。

 組合側は、会社が時間外の割増賃金を計算する際に、諸手当類を含まない固定給のみで計算する手法で賃金を低く抑えている実態を告発したほか、いわゆる「手待ち時間」を「休憩時間」とみなして実労働時間から除外し、労働日数を増やしている実態を告発。このような会社を厳しく指導するよう求めました。

 局側は「“みなし休憩時間”などという概念は法律上にはない。“休憩時間か、否か”だけ。実質的に休憩が取れないのであれば、その時間分の賃金を会社は払わなければならない」と明言しました。