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ハイヤー・タクシー・観光バス労働者の新聞
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2016年04月の記事
大阪の地下鉄・市バス民営化ストップ!
2016/04/25
白タク合法化問題を報告する松下書記次長(4月16日、大阪市中央区で)
市民の財産を売るな
大阪市営地下鉄・バスの民営化を阻止し、公営交通として発展させようと、「交通権の確立・大阪市営交通を守り発展させる会」(大阪市営交通の会)が4月16日に「第12回市民集会」(後援=大阪市をよくする会)を大阪市中央区で開き、111人が参加しました。
土居靖範・立命館大名誉教授は、「一般的に“民営化”は、非効率で赤字を垂れ流している公営事業を民間に払い下げることを指すが、大阪の地下鉄はきわめて大きな収益を持続してあげている超優良企業。民間に払い下げるのは非常にあくどい行為」と指弾、「民営化による市バスと地下鉄の分離、市バスの赤字路線の廃止・減便、敬老乗車証廃止などの営業利益追求は“買物難民”“通院難民”が大量発生し、市民が自由にいきいきと外出する権利を奪う」と指摘しました。
大阪市を安心して暮らせる街にするには、同教授は「その基盤の一つとして市営交通を維持改善する必要がある。交通局と専門家、市民・利用者がともに考え、改善のために協働する仕組みづくりが求められる」と指摘。「〈交通権保障〉を実現するための基本条例制定が望まれる。条例づくりはトップダウンではなく、各地域のワークショップやサロンで積み上げ、いかにきめ細かく作成できるかが問われる」と強調し、まさに大阪市民が主役の正念場のたたかいが求められていることを説きました。
白タク絶対に阻止する
集会後半には参加者が運動を交流。障害者団体から「視覚障がい者の2人に1人がホームからの転落経験があり、可動ホーム柵の設置を求める運動を進めている」との発言がありました。
自交総連大阪地連からは松下書記次長がライドシェア・白タク合法化問題について「運転者の労働時間や健康管理などがずさんで、利用者が危険にさらされる。特定の企業による金儲けだけが目的の規制破壊であり、絶対に阻止しなけらばならない」と訴えました。
本流逆流(4月15日付コラムより)
2016/04/19
ある新聞に「米紙のコラムニストがトランプ現象で反省。ジャーナリズムが番犬でなく愛玩犬になると扇動政治家が台頭する」との記事があった。全く同感である。
橋下徹・前大阪市長による思想調査アンケートをめぐる報道では橋下氏の言動を無批判に垂れ流し、市職員への人権侵害を容認するような報道があった。憲法が認めている「思想・信条の自由」に反することが平然と行われたことは、マスコミがこのようなことを厳しく指摘してこなかったことが一因として考えられる。
松井一郎・大阪府知事が代表を務める「おおさか維新」は、日本の平和主義・憲法9条を改悪しようとする安倍政権の補完勢力であることは国民の多くが感じ取っている。安倍総理自身も、自民・公明と「おおさか維新」で国会議席の3分の2獲得を目指すとしている。衆・参同日選挙が自民党内でも話題になる中で、いま以上にマスコミの果たす役割は重要になってくる。
規制緩和を全面的に推し進めた小泉内閣をはじめ、かつて悪政で国民を苦しめた政権は数多いが、中でも安倍政権は戦後最悪、極悪である。国民には消費税増税、大企業には減税。普天間基地の無条件撤去を願う沖縄県民の反対を踏みにじり辺野古移設を強行。国民への説明が充分に行われない中で米軍の戦争支援のために自衛隊が海外で「人を殺し、殺される」危険性がある安保法制(戦争法)。マスコミは安倍政権の財界奉仕、対米従属にも無批判だ。
東京電力・福島第一原発事故で被災地の住民は故郷に戻れない、悲痛で多難な生活が続いているのに原発利益共同体を守るために原発再稼働を進める安倍政権。その姿は国民の苦しみや不安を無視して暴走する独裁政治そのものである。マスコミは真実と本質をもっと厳しく追求すべきだ。(よ)
大阪市思想調査アンケート裁判・控訴審も組合側勝利
2016/04/05
職員の権利を侵害
橋下氏に断罪再び
大阪市・橋下徹前市長が職員に労働組合や政治活動への関与を尋ねたアンケート調査の是非が問われた訴訟の控訴審で、大阪高裁第2民事部(田中敦裁判長)は3月25 日、大阪地裁に続いて原告・組合側勝利判決を言い渡しました。
原告は大阪市労組組合員ら59人。大阪市は2012年2月、橋下市長(当時)の職務命令により、教育委員会を除く全職員約3万4千人にアンケート調査を実施。連合系組合の「政治活動」を問題視した橋下氏は職員に回答を義務づけました。
職員は回答を強制されることで、自らの自由と権利、尊厳を守りたいという思いと、回答しないことを理由に懲戒処分を受けるかも知れないという恐怖の中で葛藤し、精神的苦痛を受けました。
大阪高裁は橋下氏が大阪市職員の憲法上の権利を侵害したことを明確に認め、その違法行為を1審に引き続いて断罪。(1)組合活動への参加の有無及びその態様を訊く質問(Q6)、組合加入の有無及びその理由について訊く質問(Q16)について憲法28条の団結権を侵害するとし、(2)特定の政治家を応援したか否か及びその態様を訊く質問(Q7)、「紹介カード」配付を受けた事実の有無及びその態様を訊く質問(Q9)について憲法13条のプライバシー権を侵害すると判断。原告1人あたり5千円の損害賠償を認めました。
弱者に温かい大阪市に
判決後、大阪弁護士会館で開かれた「勝利判決報告集会」で支援の謝辞を述べた原告団長・永谷孝代さんは「生活保護を受けている支援者から『橋下さんの政治は“弱い者は死ね”というようなもの。何が何でもがんばってや』と、か細い手で握手していただいた」「市民が暮らしやすく、職員が働きやすい大阪市になるように引き続き運動したい」と思いを語りました。