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2007年12月の記事

府民が主人公の政治 今度こそ
2007/12/15

府民が主人公の政治  今度こそ タクシー労働者に対話・宣伝するなかま(4日、大阪駅で)

銭ゲバ知事さんさようなら


 来年1月10日告示・同27日投票の大阪府知事選挙では、「政治とカネ」の問題で府民の怒りを買った太田房江現知事が出馬断念を表明。選挙戦の先行きは不透明ですが、府民が主人公の大阪府政実現めざして大阪地連のなかまも宣伝行動に奮闘しています。

 報道によると太田知事は、今年8月下旬までの約1年4ヶ月にわたって、母親の自宅を自身の政治団体の事務所として東京都選管に届出。同団体の平成18年度の政治資金収支報告書に、約76万5千円を「事務所費」として計上していたことが発覚。

 さらに、建設業者らで構成する「関西企業経営懇談会」の会合に11回出席し、計880万円の講演料を受け取っていたうえ、同会会員の21社が府の事業36億円を受注していたことから、便宜供与の疑いもあがっています。

 太田知事は2期8年の間、自民・公明・民主の「オール与党」に支えられて、福祉・教育などの府民サービスを徹底して切り捨ててきました。

 「府立高校授業料の値上げ」「乳幼児・単身家庭・障害者医療費助成制度に自己負担を導入」「老人医療費助成原則廃止」など数え上げたらきりがありません。

出馬断念で財界落胆

 一方、需要の見込めない関空2期事業(1100億円)、治水面でも利水面でも必要のない安威川ダム(1643億円)などムダな大型開発は大企業のための「聖域」として強行。今回の「出馬断念」報道で各紙は、関西財界の落胆ぶりも紹介しています。

「グリーン作戦」強化

 「明るい民主大阪府政をつくる会」から立候補を表明している梅田章二さんは5日、「7つの緊急200億円プラン」「『元気』な大阪つくる5つの提案」と題したマニフェスト(下に掲載)を発表しました。

 大阪地連も選挙本番に向け運動を強化。4日にはタクシー労働者向け宣伝行動「グリーン作戦」に取り組みました。

大阪交運共闘第17回定期総会
2007/12/15

大阪交運共闘第17回定期総会 控訴審完全勝利の謝辞を述べる堀川副委員長(12月1日午前)

実現しよう人に優しい交通政策


 12月1日、大阪地連も加盟している大阪交通運輸労働組合共闘会議(大阪交運共闘、仲孝治議長)が第17回定期総会を国労会館(大阪市北区)で開き、08年度の活動方針などを決めました。

現場目線で政策提言


 交通・運輸分野の規制緩和で労働者のくらしと権利が破壊され、利用者の「安心・安全」が脅かされるなか、大阪交運共闘は宣伝行動や決起集会などに取り組み、政策闘争をすすめてきました。

 また、第一交通闘争では6月27日の「北九州行動」を大阪地連や府的支援共闘会議とともに主催し、炎天下での宣伝行動などに奮闘しました。

 さらに同共闘会議が04年に立ち上げた「大阪交通圏構想検討委員会」では、現場で働く労働者の目線で、公共交通機関や道路の現状を検証し、人や環境にやさしい交通政策の研究を行なってきました。

 総会当日の午後には「交通運輸シンポジウム」を同館で開催し、政策提言『明るい未来マップ大阪』を発表しています。(本紙新年号でシンポの詳細を特集予定)

 総会では、仲議長が「最近ではダンピング競争に加えて、原油の高騰で経費が大幅に増えるなど、我々が働く環境は一段と悪くなっています。そういった中で規制緩和の弊害を危惧する利用者の声が増えていることを認識し、これからも労働者や利用者の立場に立った政策づくりをすすめていきたい」とあいさつ。

 議案を提案した谷端事務局長は「私たちが職場の現状を変えるためには、目標を大きく持つことが大事です。知事選挙も含めて、私たちが打ち出した政策を実現させるたたかいに奮闘しましょう」と呼びかけました。

 討論で大阪地連の堀川副委員長は、10月26日に佐野第一交通偽装廃業事件控訴審判決の「完全勝利」を手中にした謝辞を述べ、引き続いての支援を訴えました。

労働者の味方じゃない民主
2007/12/05

労働契約法で労働条件改悪にお墨付き


 28日、「労働契約法案」が参議院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決され、成立しました。同法には、労働者の合意がなくても使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を引き下げる仕組みが盛り込まれています。

 就業規則を会社側が一方的に変更したことの当否が争われる労働紛争では、労基法が就業規則の作成について「労働者側の意見を聞くこと」を求めるのみで「同意」を必要としていないことから、個別の裁判に判断が委ねられてきました。

 同法は労働条件を決める際の基本的なルールを明確にして、労働契約や解雇をめぐる労使紛争を減らすことを名目に、厚労省が提出していたものです。

 同法が民事法規(=紛争が生じて民事裁判になった場合を想定し、労使当事者の権利義務関係を定めたもの)であることから、行政取締法規である労働基準法の重要な部分を、罰則や監督指導がない緩やかな民事の契約に性格を変えたい財界の思惑が背後にみえます。

 最大の問題点は第9条と第10条。就業規則変更による労働条件の不利益変更を禁止しておきながら、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の就業 規則の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況が「合理的」であれば変更できるとしています。

 同法が会社の都合のいいように解釈され、現状でも頻発している労働条件の一方的改悪がさらに増大するのは目に見えています。

 広汎な世論の反対で「継続審議」になっていた同法ですが、あっさり妥協して政府と修正案を作った民主党の責任は重大です。