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2011年03月の記事

《戦没者の妻》特別給付金国賠訴訟・控訴審始まる
2011/03/07

行政の憲法・国賠法違反を指弾


 戦没者妻の野村香苗さん(91)、関百合子さん(90)の2人が訴えている「戦没者妻の特別給付金未払い国賠訴訟」の控訴審が2月22日から始まりました。当日あさ8時には大阪地連のなかま10人が同訴訟を「支援する会」の宣伝行動に駆けつけ、大阪高裁前で宣伝カーを入れた宣伝を行いました。(支援する会・佐伯)

 行政の怠慢で受け取れなかった特別給付金の支給を求めて、野村さん、関さんが国・大阪府・大阪市を相手に起こした「戦没者の妻特別給付金国賠訴訟」で、大阪地裁(揖斐潔裁判長)は昨年10月15日に2人の請求を棄却する判決を言い渡しました。

9万7千人が時効扱いに

 特別給付金は「夫を戦争で失った痛苦を慰謝(いしゃ)する」ことを趣旨として、10年ごとに支給するもので1963年にスタートした制度です。ところが、申請者にしか支給せず、しかも3年で時効=失効になるため、制度を知らず時効扱いされる人が続出しました。

 1963年以降、5回支給されたうち、関さんは4回分で560万円、野村さんは2回分で380万円を受け取ることができませんでした。同様に時効扱いされた人はのべ9万7千人以上にのぼります。

 大阪地裁は全面的に国や大阪府などの立場に立った不公正な判決を下しました。野村さんと関さんはただちに控訴しました。

背景に不公正な遺族行政が

 控訴審第1回公判は、傍聴27席がすべて支援者でうまった中で開廷し、野村さん・関さんの代理人である井上弁護士が口頭陳述を行いました。

 井上弁護士は、特別給付金支給開始の1963年から「特定団体を対象にした不公正な遺族行政」、「受給対象者名簿作成を公務扶助料受給名簿から切り離した不合理」、「前回不受給者への個別通知が行われなかった」、「コンピュータ化の際の不手際」など一審・大阪地裁が真摯(しんし)な判断を避けた問題点を指摘しました。

 その上で憲法14条1項(法の下の平等)、憲法25条2項(国の生存権保障義務)、憲法13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)などによる請求の根拠を述べるとともに、国・大阪府・大阪市の不作為は国家賠償法1条1項に違反する、と主張しました。

 また、1998年に小泉純一郎厚生大臣(当時)が西川きよし参院議員(当時)の質問に「新たな措置として未請求の方々に個別に通知をする」と答弁した内容を証拠とするため、西川氏を証人として採用するよう申請しました。そして国(厚生労働省社会援護局)に対して前回請求者データに関係する件で求釈明を求めました。

 一審判決は、国・大阪府など被告の主張をコピーしたような内容で、「『戦没者妻の特別給付金』は憲法によって保障されたものではない」とまで言った不当なものでしたが、今回の控訴人陳述はそれを的確に論破しました。

労働者の人生踏みにじったダイキン工業
2011/03/07

労働者の人生踏みにじったダイキン工業 ダイキン本社前宣伝で争議の早期解決を訴える行動で奮闘する大阪地連のなかま

いますぐ職場へ戻せ!!


 全労連近畿ブロック(議長=大阪労連・川辺和宏議長)は2月22日、JMIUダイキン工業支部の争議支援行動を大阪市内で展開、大阪地連のなかまもダイキン本社前で「労働者をモノ扱いするな!」と声を張りあげました。

 ダイキン工業は215人もの「有期間社員」を昨年8月末で雇い止めにし、新たに200人以上を雇い入れました。同社がこのような首のすげ替えを強行したのは、雇用を継続すると「期限の定めのない労働者」となり、身勝手な解雇ができなくなるからです。

 雇い止めにされた「有期間社員」は、07年12月に同社が大阪労働局から「偽装請負」の是正指導を受けたことから、直接雇用に切り替えられた人々です。本来なら正社員として雇用されるべきなのに「辞めるか、有期で働くか」の二者択一を迫られ、やむなく有期を選択しました。

 ダイキン本社前での宣伝行動で、JMIU中央執行委員長の生熊(いくま)茂実氏は「なかまの人生を踏みにじったダイキンの行為を怒りをもって糾弾し、有期雇用のまん延を許さない法的規制実現めざして、たたかい抜きたい」と決意表明しました。