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2010年01月の記事

戦没者妻への特別給付金が行政の不作為で時効に
2010/01/06

戦没者妻への特別給付金が行政の不作為で時効に 次回裁判期日に向け会議する「支援する会」の人々(最奥=同会代表世話人を務める大阪地連・佐伯顧問。12月16日、自交会館で)

赤紙で夫奪われた痛苦に時効はない


 大阪地連の佐伯顧問は昨年より「戦没者妻への特別給付金未払い国家賠償請求訴訟を支援する会」の代表世話人として国の不作為、戦争責任の追及に精力的に取り組んでいます。この特別給付金未払い問題とは──

 原告のひとり、野村香苗さんは1945年に夫が戦死。当時26歳だった野村さんはバラック同然の小屋に移り、筍(たけのこ)の皮をリヤカーに積んで一人娘を背負いながら行商して暮らしをたててきました。

 政府は1963年、戦争未亡人に対して精神的痛苦の慰謝を目的に特別給付金制度を開始、過去5回・10年ごとに支給してきました。ところが累計で9万7千259人の対象者が給付金支給を知らされず、申請ができないまま時効となりました。野村さんは1986年に大阪市淀川区から西区に移転して以後、市役所から請求案内が届かなくなり、1993年以降の受給権を時効で失いました。

 もうひとりの原告である関百合子さんは裁判で「夫は赤紙一枚で命を奪われ、慰謝のための給付金は国の不作為で切り捨てられた。これを自己責任論で時効にされたのでは戦死した夫の霊に対して許されない」と陳述しています。

 戦没者の遺族行政は日本遺族会を窓口にして行われてきました。「英霊の顕彰」を会則に掲げ、靖国神社の賛助に重きをおく同会は「自主憲法制定国民会議」の主力団体であり、自民党国防族議員の選挙の票田にされてきました。給付金制度は選挙対策の一環と見る向きもあります。

 同会会員は会報などで給付金の支給や時効について知ることができましたが、国・自治体は対象者個人に通知してこなかったため、遺族会に入っていない対象者が切り捨てられる事態になりました。

 12月11日に大阪市港区内で開かれた集会「語り継ごう戦争被害」(主催=9条をいかそう・木津川地域連絡会)で支援を訴えた佐伯氏は「国・自治体が責任をもって行うべき遺族行政が、遺族の願いに反して侵略戦争を肯定する、あるいは憲法を改悪しようとする勢力に利用されてきた点は極めて許し難い」と怒りを込めて話しました。

 さらに「給付金には国家賠償的性格を含んでおり、時効は撤廃させなければならない」として国会議員への要請行動などの取り組みも紹介。最後に「大きなちからを集めて早期に賠償を勝ち取りたい」として支援を訴えました。