HOME < タクシートピックス
タクシートピックス
更新情報・ニュース
月別バックナンバー
2008年04月の記事
新垣自動車部長 「名義貸しの定義早急に示す」と明言
2008/04/25
対処は行政組織体で
自交総連本部(飯沼博委員長)三役と大阪地連(権田委員長)三役は10日午後、近畿運輸局の新垣(あらがき)慶太自動車部長、田村充啓旅客2課長らと、安心・安全を脅かす「企業内個人タクシー」(道運法33条違反の名義貸し行為)について意見交換しました。
飯沼委員長は「規制緩和され全国各地で弊害が出ているが、大阪は規制緩和の実験場といえる、異常な運賃競争によって賃金や労働条件の低下を招き事業そのものが疲弊している。これまで本省ともワンコインタクシー問題で協議したが、いわゆる名義貸しが拡大している大阪を、中央本部としても見過ごすことができない、現状を是正するため近畿運輸局と真摯に議論したい」とあいさつ。
新垣部長は「就任当初から感じているのは、規制緩和の弊害が運転者にすべてしわ寄せがきている点。ご指摘の部分はごもっともだと思う。行政として何ができるのか、いかにしていくのかだと思う。我々だけでは手の届かない所もあるだろうが、業界全体を良くしたいと思っている」と述べました。
意見交換する中で新垣部長は「悪質事業者には出ていってもらわないといけないが、残念ながら処分しても変身して残っている」「局としては恣意(しい)的と言われないようにやらなければならない」「本省とも相談しているが、関係機関と連携し行政組織体で考えていきたい」とし、「早急に『名義貸し行為』の定義(ガイドライン)を明確化する」と応えました。
名義貸しの概念について双方の認識は一致し、今後とも違法行為の根絶に向けて奮闘するとともに、意見交換していくことも確認しました。
賃金未払の労基法違反
2008/04/25
ワンコイン 事業者負担分運転者に転嫁
大阪地連は18日午前、大阪労働局(桑島靖夫局長)に対し「タクシー労働者の労働条件確保に関する要請書」(相互通報性の活用、雇用偽装、最賃、嘱託・定時制労働者の年休問題)を提出し是正を求めました。
組合側はA社(仮称)による「オーナーズ制」「企業内個人」の違法性を分析し対策を提起した「意見書」(3月5日に国交省・近運局に提出)を示しながら、道路運送法で禁じられている「名義貸し(=個人請負)営業」の実態を説明し、見解を質しました。
鈴木課長は、A社が事業主負担分の健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料を「一般管理費」として乗務員に負担させていることについて「賃金未払いになる」との見解を示し、「労働者性が認められれば、労働基準法違反については指導する」と明言しました。
合同監査で対処
また、A社が個人請負を偽装するために労働契約を装っているとの説明に理解を示し、局側は「運輸局との合同監査が動きだしてるので、(名義貸しを)そ上にのせて検討したい」と前向きな回答を寄せました。
交渉では、意見書で告発したA社について、相互通報制に基づく通報が近運局からなされていないことが明らかになり、組合側は近運局の対応の遅れに危惧を表明しました。
早い時期に「名義貸し」の判断
2008/04/15
国交省に対し大阪の企業内個人タクシーの実態を告発し、早急な是正を求める組合代表ら(右から5人)
国交省も“悪貨”の拡大に危機感
自交総連本部・大阪地連の代表ら6人は4月9日午前、国土交通省を訪れ、3月5日に手交した「急増する『名義貸し営業』の分析と違法行為根絶のための意見書」(本部・大阪地連・本部顧問弁護団作成)への回答と、大阪でまん延する道路運送法33条違反(名義貸し)の解消を求めました。
「国税、厚労と可能な限り連携していく」
対応した自動車交通局旅客課の阿倍地域交通政策企画官ら6人に対し、大阪地連の権田委員長は「大阪で急増するワンコインタクシー(企業内個人タクシー)は、私たちが作成した意見書を参照すれば解るように、どの角度から見ても道運法33条違反(名義貸し)なのは明白」とし、大阪のタクシーの「安心・安全」が損なわれている実態を告発しました。
その中で「我々は、運賃問題だけをとってどうのこうの言っているのではない」と言明し、「問題にしているのはそのシステム。本来、会社が負担しなければならない諸経費を総て乗務員に負担させ、運行管理などがまったくなされていない。消費税も益税にしごまかすなどやりたい放題、これらの問題を早急に是正すべきだと考えている。これでは、同じ土俵、公正な競争などあり得ない」とし、省の回答を求めました。
阿倍企画官は「(意見書は)非常に参考になった、かなりの部分で共有できる話がある。我々も名義貸しの拡大に危機感を持っている」とし、「昨年大臣が、『許可は事業に与えたもので運転者に与えたものではない』と国会答弁したことを重く受け止め、現在名義貸しに対する判断基準を調整している」と回答。
また、沢田副委員長は新たに手に入れた資料を示しながら「出入庫はもちろんのこと点呼はしない、乗務員がチャート紙の脱着をするなど運行管理がまったくなされていない」と聞き取り調査で情報を得、裏付けもできていることを明かし早急な対処を求めました。
阿倍企画官は、名義貸し、事業計画の問題、質の低い経営形態の3点に問題意識をもっている」と発言。@は「どういうものが名義貸しに当たるか、経理面や管理面など事実を積み上げて総合的に判断する」Aの違反については「きちんと取り締まる」Bは、「規制緩和でそのようなものを許可するようにハードルを下げたことがいいか悪いかについては、交政審で議論している」とし理解を求めました。
そして、「名義貸しの判断基準を近く示す」「国税などは法律が別で難しい点があるが、話はしていきたい」「厚労省との相互通報制度は当然活用していく」「可能な限り関係各所と連携していきたい」と回答。組合側は「一歩も、二歩も踏み込んで違法を一掃して欲しい」と要請し交渉を終えました。
佐野南海労組臨時大会開催
2008/04/07
第一交通産業に再度団交を求める決議を採択し団結を固める組合員たち
初心に戻って闘う
佐野南海交通労組(堀川卓夫委員長)は3月25日午後、泉佐野市の生涯学習センターで第27回臨時大会を開催し、第一交通闘争の全面解決に向け再度、同社に対して、団体交渉に応じよとした内容証明の送付を決めました。また、最高裁第一小法廷への要請行動や各所での宣伝行動も確認しました。
第一交通産業に団交求める内容証明
昨年10月26日の高裁判決後、第一交通産業は去ュ屋第一ハイヤーを佐野交通と社名変更し泉佐野市南中樫井672−1への登記と共に近運局へ営業と運賃の許認可を申請。
また、83件にも及ぶ裁判闘争は現在、最高裁第一小法廷(雇用責任の所在を問う上告3件)と、地裁堺支部(大阪第一交通が組合事務所の明け渡しを求める)の4件が審理されています。
第一交通闘争の全面解決を求め佐野南海交通労組は3月25日、第27回臨時大会(梅澤議長)を開催。堀川委員長は、「第一交通争議の決着を目的とした団体交渉を設けるため、この臨時大会で書留内容証明の事案と今後のたたかいを審議し全員で確認して進めていきたい」と決意を語りました。
来賓あいさつで大阪地連の権田委員長は、「昨年の高裁判決の勝利もあって少し気が緩んではいないか」と苦言を呈し、「勝って兜の緒を締めるの例えもあるように、今一度団結を固める臨時大会に」と激励し、さのくま労連の森脇事務局長もあいさつしました。
佐伯顧問は、第一交通の経営には企業モラルも社会的ルールもないとし「労働者が企業の攻撃に対抗できるのは団結権しかない。みんながそれぞれの立場を思いやり、闘争の初心に帰って助け合って最後までたたかおう」と激励しました。
岩永書記長が、この間の到達点と闘争方針(団交申し入れや最高裁、第一交通で働くなかまへの宣伝行動)を提案。議論の中で組合員は「一からがんばろう」「戦略は、大阪地連や弁護団、執行部が協議して決めてくれるそれについていく」「(争議を)やったからには最後まで勝たなあかん、誰一人欠けることなく団結してがんばろう」などの意見が出され、提案は全会一致で承認されました。
三和第4回府労委 会社側へ反対尋問
2008/04/07
新家証人核心部答えず
三和交通(新家照正社長)の組合つぶしに対して、大阪府労働委員会に救済を申し立てている事件の第4回審問が2月28日午後、行われました。反対尋問で会社側証人(新家、田中、大谷氏)は核心部について「……」「言っていない」を連発。また会社側代理人は終始、組合側の質問を邪魔し公益委員の制止を受けても席に着こうとせず、あまりの非常識さに傍聴席から怒号が飛び交いました。
耳元でささやき証言させる
会社側代理人の暴挙で混乱
三和交通労働組合が結成されたのは平成12年6月29日、その後、最低賃金法違反や副委員長の不当解雇、不正経理など不法行為が繰り返されてきました。
この間労組は、問題解決のため50数回に及ぶ団交を行ってきましたが、不誠実団交としか呼べないもので組合結成から新家社長は、出社しなくなり1回も団交に出席したことはありません。
こういった一連の問題に対して権田補佐人(大阪地連委員長)は、地方労働委員会、中央労働委員会を経て平成17年に『団体交渉ルール確認書』を結んだ事実を述べ、「これまでの不法行為に社長の社会的道義的責任を感じないか」と質問。新家証人は「……」。続いて同補佐人は、「誠意ある団体交渉とは」と質問すると「……」と答えず二呼吸ほど間をおいて「一言では…」とはぐらかしました。
証言しようとしない社長の態度からも予想できましたが、大谷、田中両証人も、組合つぶし攻撃の核心部には「……」か「言っていません」を連発。さらに会社側代理人は両証人の背中をたたき合図を送ったり、耳元でささやき証言させるなど、およそ考えられない態度に終始し、公益委員が制止する場面も度々で傍聴席から怒号が飛び交いました。
“名義貸し”早く是正しないと大変な事態に
2008/04/07
異常な運行管理
旅客二課長
「我々と認識は一致している」
大阪地連(権田正良委員長)は3月25日、近畿運輸局と交渉を行ない、「名義貸し営業」で利益をあげている下限割れ運賃事業者への厳正な対処とチャブリ・白タクへの取り締まり強化を同局に求めました。
権田委員長は、下限割れ運賃事業者による「企業内個人タクシー」などの営業手法について、道路運送法33条(名義貸しの禁止)に著しく違反しており、一部の乗務員は出庫後70時間以上も入庫しないなど異常な運行管理が行なわれているとして、「早く是正しないと大変な事態に陥る」と指摘。 行政の厳正な対処を求めるとともに、3月4日に提出した意見書(本部・大阪地連・顧問弁護団が企業内個人の違法性を分析し、対策を提起)について見解を求めました。
宮内旅客二課長は「意見書はこれからの業務の参考にしたい。我々と認識は一致していると考えている。ここに書かれている実態についても、いろいろな側面から検討して改善を指導していけるように取り組んでいきたい」と回答。また、2月22日に同局の各務(かがみ)局長が交通政策審議会・ワーキンググループの席上で言及した「名義貸しの判断基準策定」について、「近々、あまり遅くない時期に一定示せるのではないか」との見通しを述べました。
不法を許さない局の姿勢が問われる
沢田副委員長は3月21日に同局から示された「タクシー乗務員等の違法行為に対する措置要綱改正案」でチャブリに対する違反点数が5点から20点に増えたことについて、「厳罰化が進んだのは評価できるが、実際に取り締まらなければ意味がない。タクセンの統計を見ると12月1月もゼロだった。本気で取り締まるための体制をつくってもらいたい」と要請。続けて組合側は「取り締まりのラインをどこに置くのか。私服の取締官に声を掛けてきた運転手を取り締まるのであれば実効性も上がるし一定の歯止めになると思うが、局はどのような姿勢で臨むのか」と質しました。
「ご指摘はごもっともだが、声を掛けられただけで立証するのは難しい」と回答した宮内課長に対し、組合は「チャブリをやる者は車を放置し、場所も時間もほぼ決まっている」「状況証拠を重ねるだけでも充分、いくらでも方法はある」と局に奮起を促しました。
宮内課長は本紙が新年号の特集で告発した新大阪の白タクについて車の所有者が女性名義だったことを明かし、「自家用車の不正使用ということで行政処分をかけることは可能だが、白タクとなると警察の協力が必要になる」
組合は「白タクや、チャブリは一体で組織的に運営されている、こういったことは予想されたこと、局がどれだけ本気で不法行為を取り締まろうとするかで府警の動きも変わるはず」と局の弱腰を改めるよう求めました。