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2013年04月の記事
《関ブロキャラバン》大阪地連・秋山委員長代行が呼びかけ
2013/04/25
特措法の主旨守らせよう
関西ブロック・未組織宣伝キャラバンで大阪地連・秋山委員長代行(右写真)が京都、滋賀のタクシー労働者に向けて行なった呼びかけを抜粋して掲載します。
皆さん、2009年にタクシー適正化活性化特措法が施行されて以来、タクシーの台数が多すぎるとされる地域の指定期間である3年が過ぎ、さらに再指定が行われて半年、通算で3年半が過ぎたわけですが、この間の皆さんの売上げはどれほど回復されましたでしょうか。私たちも大阪市内でタクシーのハンドルを握っておりますけれども、この特措法の主旨である「賃金・労働条件の改善」が達成されたという実感はまったくありません。
事業者団体の統計によりますと、大阪市域の2月の平均日車営収は、中型車で2万8755円とのことでした。京都・滋賀の皆さんもおそらくはもっと低い金額になっていることと思います。
特措法が施行されてから地域協議会での合意のもとで事業再構築という一定の減車が行われたわけですが、それでもまだまだ車が多すぎるというのが私の実感です。街なかを一生懸命に流しても流しても、お客さんに出会う前に空車の同業者の後ろに追いついてしまうんです。そして左に曲がっても、右に曲がっても、後ろを見ても空車ばっかりです。
事業再構築によってタクシーの台数は規制緩和が行われる直前の水準まで減らされたわけですけれども、規制緩和される直前の段階でもすでに供給過剰であったことは近畿運輸局も認めているところなんですから、特措法の主旨である「賃金・労働条件の改善」を達成するためにも、事業者団体や運輸行政に向けて第2次の減車を行えと、実効性のある大幅減車を行えと、私たちは組織労働者として声を大にして訴えているところです。
やめさせよう
足の引っ張り合い
皆さん、減車がなかなか進まないのは、公共交通としての責務を自覚せず、自分の利益だけを追求して減車に協力しない悪質事業者が足を引っぱっているからでもあります。そういう会社は利益をさらに上げるために平気で法律を破り、本来会社が負担すべき経営コストを労働者に押しつけています。
皆さん、有給休暇を法律どおりに附与されていますか。同じ会社で半年以上働いてるのに有休が附与されていなければ正社員・嘱託に関係なく労働基準法違反です。
皆さん、タクシーチケットやクレジットカードの換金手数料、デジタル無線の使用料とか徴収されてませんか?、障害者割引の1割の部分を負担させられてませんか?、「受益者負担」などと称してデラックス車使用料を徴収されてませんか?、車両の減価償却費や設備投資にかかる費用、営業コストは会社が負担すべきものです。
皆さんの職場で少しでもこれはおかしいと思うようなところがありましたら、いま私たちのなかまがお配りしておりますビラの電話番号までご相談ください。皆さんが最初のひと声をあげ、行動を起こすことで職場が劇的に変わる可能性があるんです。大阪のある会社では事故の損害金を労働者に全額払わせていましたけれども一人の労働者が勇気を持って行動を起こした結果、お金を取り返した事例もあります。
皆さんの職場では経営者と労働者の関係は対等になってますでしょうか。会社に何か意見を言ったためにクビになったり雇い止めにされた人が回りにいないでしょうか。
皆さん、経営者と労働者は対等なんです。職場に労働者がいなければ会社は成り立たないんです。ただ、労働者一人だけでは経営者に太刀打ちできませんからできるだけ多くのなかまに呼びかける、そして自交総連という産別組織に結集することによって皆さんの職場、そしてタクシー産業全体をもっと良くできるんです。皆さん、私たちと一緒にタクシー産業全体に対して「この非常識な業界体質を改めろ」と声を上げていきましょう。
関西ブロック未組織宣伝キャラバン
2013/04/25
山科駅で記念撮影する大阪・京都両地連のキャラバン参加者(4月18日)
運改で賃上げめざす京都
滋賀の組織拡大に手応え
自交総連関西ブロック(秋山民夫議長)は4月17〜18日、京都市と滋賀県大津・草津両市で未組織労働者への宣伝「キャラバン」行動に取り組み、大阪・京都両地連のなかま・のべ20人が奮闘しました。
京都市では運賃水準が他都市に比べて低いことから運賃値上げ申請の動きが本格化しており、同市内での宣伝では「私たちの賃金水準を引き上げるためにも7割ルール(地域の全体車両数の7割を超える申請があれば運輸局が運賃審査に入る)をクリアさせよう」「スライド(運賃改定に合わせて足切り額引き上げ・歩率引き下げで増収分が乗務員に渡らないようにする)賃下げを許さないためにも私たちと共にたたかおう」と呼びかけました。
京都地連・森長執行委員は「滋賀でも運賃改定への関心が高い。京都の申請では、初乗り距離を短縮して初乗り料金を下げ、爾後料金を上げることから“賃下げになるのではないか”と危機感を抱いている、でも“職場に組合がない”と嘆く乗務員が多かった」と話しました。宣伝の成果として草津駅で労働相談申し入れが1件ありました。
4.11大阪タクシー協会要請行動
2013/04/25
タク運転免許でチャブリ排除
羅針盤として業界体質改めよ
大阪地連(秋山民夫委員長代行)は4月11日、自交総連全国統一行動の一環として大阪タクシー協会(藤原悟朗会長、大阪市中央区)への要請行動に取り組み、悪質乗務員の一掃、事業者の法令遵守徹底、安定雇用の確保を求めるとともに、消費税増税阻止に向けた労使共同の取り組みを呼びかけました。
大タ協での交渉に組合側は秋山委員長代行ら12人が参加、協会側は井田・石井両常務が応対しました。
組合側の要請に対し協会側は、大阪府の地域計画に新たに盛り込まれた「運転者の質の向上をめざす」との方針について「運転者採用時の審査基準について今後近畿運輸局と詰めていく中で実効性の上がる態勢にしたい」と回答。
また、協会側は法令遵守について「積極的に指導、助言を行なっている。明らかに違法行為と認定されるようなものがあれば協会で可能な範囲で対処していく」、消費税の問題については「増税対象からの除外、それが叶わなければ軽減税率の導入、メーター改造にかかる支援措置の要望活動強化を全タク連に要請している」、高年齢者雇用安定法、労働契約法改正については「講習会、相談会を実施した。就業規則の改正が必要な会社もあると思うので今後も注視しながらフォローしていく」と回答しました。
組合側はチャブリ問題について「悪質乗務員を排除する気が事業者になければ絶対に解決しない問題だ」「事業者は日報とタコでチャブリを把握しているのに彼らを上手に使っている。事業者の経営理念が問われている」「協会は事業者の羅針盤だ。コンプライアンスが叫ばれている世の中で現状を放置していては業界が誰からも相手にされなくなる」として指導強化を改めて要請。
協会側は「カイゼン作戦で事業者の意識が高まり長年問題になっていた北新地や南地での通行禁止違反が激減した。チャブリの問題でもカイゼン作戦のような“とっかかり”を行政からつくってもらえれば問題解決の道筋ができるかもしれない。一義的にはタクセンの問題。協会としては行政の動きを見ながらこの問題について検討していきたい」との考えを示しました。
また協会側が「悪質乗務員を退出させるルールがない」と指摘したのに対し、組合側は「だから我々はタクシー運転免許制度の実現を目指して運動している。接客や地理も含めて総合的に運転者の質の向上をこの制度で図ることができる」と強調しました。
未来都・八尾営業所に自交の旗
2013/04/15
会社に結成を通知し、記念撮影する未来都労組と八尾労連のなかま(3月20日、未来都八尾営業所前で)
さあ仲間増やすぞ
大阪府下に営業所を構えタクシー業を展開する株式会社未来都(本社=門真市殿島町11-6)八尾営業所ではたらく仲間が3月20日、堺営業所(堺市堺区海山町1-3)を拠点にたたかう自交総連未来都労組の支部として産声を上げ同日、結成を通知しました。
3月20日、未来都八尾営業所にはたらくタクシー労働者4人が、労働条件の向上を求め堺営業所に拠点を置く自交総連未来都労働組合(吉田栄二委員長)の八尾支部として結成しました。同日、久村支部長は、吉田委員長や八尾労連の仲間らとともに、未来都八尾営業所に結成を通知しました。
基本原則貫き条件拡大
4月1日、未来都労組三役、大阪地連松下書記次長らは、八尾労連事務所で八尾支部組合員4人と、第1回支部会議を開催。支部の具体的な運営や活動方針を議論し、以下の立場を堅持しながら組織拡大を進めていくことを決めました。
基本原則は、組合員の思想信条の自由は、完全に保障する立場を貫く。
当面の要求は、組合事務所・掲示板、そして、自交組合が確立してきた労働諸条件を八尾営業所でも同様に行使していく。
八尾営業所では、既存の労働組合に不満を持っている労働者も少なくなく、職場全体の要求を吸い上げ運動すれば、組織拡大できることも確信して、労働条件の向上を目指し運動することを確認しました。
役員に問い合わせ多数
久村支部長は、「職場の労働者から『自交総連がどのような組合なのか』との問い合わせが多くある。今日のことを踏まえ説明し、組織拡大に向け粘り強く運動していく」と決意を述べました。
吉田委員長は、「組合員の拡大ができ大変うれしく思っています、これからも連絡を密にし、少数派から多数派、組織の独立も視野に、タクシー労働者の労働条件の改善、地位向上にむけともにがんばろう」とエールを送りました。
大阪地連「第26回自交労働学校」
2013/04/08
模擬団交で本番さながらに激論を交わす大阪地連の幹部(3月28日、自交会館で)
法「改正」の趣旨守らせよう
労使協定・就業規則確認を
大阪地連は3月28日、「第26回自交労働学校」を自交会館で開き、谷真介弁護士(北大阪総合法律事務所)が改正労働契約法と改正高年齢者雇用安定法について講義。また、なかまは模擬団交にも取り組んで春闘ヤマ場に備えました。
改正労働契約法には新たに「無期労働契約への転換」制度が設けられています。同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者には、無期労働契約への転換申込みができる権利が発生します。この権利発生要件を満たした有期労働者が使用者に無期転換申込みを行うと使用者はそれを拒否できず、無期労働契約がその時点で成立します。また、使用者は労働者に対し予(あらかじ)め無期転換申込み権を放棄させることはできません。
ただし、有期労働契約とその次の有期契約との間に空白(クーリング)期間が6か月以上ある場合(契約期間が1年未満の場合はその2分の1以上)は、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。また、通算契約期間の対象となるのは今年4月1日以降です。
労働学校で谷弁護士は「契約期間が通算5年を超える前での雇止めや、クーリング期間の悪用をさせないたたかいが重要になる」、改正高年法についても「継続雇用規定があるかどうかなど、労使協定や就業規則を改めて確認しておくべき」と強調しました。