HOME < タクシートピックス
タクシートピックス
更新情報・ニュース
月別バックナンバー
2021年04月の記事
〈変動制運賃導入問題〉自交総連本部が視覚障がい者団体と懇談
2021/04/27
「手持ちのお金で足りるか心配」
「もうタクシーに乗れなくなる」
自交総連本部は4月14日、全日本視覚障害者協議会(全視協)と同協議会本部で懇談し、タクシーへのダイナミック・プライシング(変動運賃)導入について視覚障がい者の立場からの意見を聞きました。
(自交総連本部『自交労働者情報』4月16日付)
懇談には、全視協の山城完治代表理事、藤田喜子総務担当理事、楠田房雄理事、自交総連の舞弓義隆副委員長、菊池和彦書記長が参加しました。
自交総連からダイナミック・プライシング導入計画の概要を説明し、全視協の側から、「視覚障がい者はタクシーをよく利用している。乗り換えなしで目的地まで直接行けるので、便利で、頼りにしている」「しかし、運賃の負担はいまでも大きい」という状況が述べられ、それがダイナミック・プライシングで突然運賃が高くなったら、「もうタクシーに乗れなくなる」「運賃がいくらかわからなければ、手持ちのお金で足りるか心配で乗れない」「お金が足りなくなって途中で降りなければならなくなる」などの意見が出され、「現在、自治体が発行している福祉タクシー券はどうなるのか。運賃が高くなった時には、本来の額面よりちょっとしか使えなくなってしまうのではないか」などの心配も出されました。
また、規制緩和やライドシェアとの関係についての質問が出され、「ライドシェアは、盲導犬をトランクに入れたとか、アメリカで裁判になったのを知っている」「暴行事件が多くて、女性の障がい者は怖くて乗れない」との感想が出されました。
タクシーを重要な公共交通機関と考え、国が運賃への補助をするべきだという点では意見が一致し、「今すぐにでも障がい者の1割引分は国が負担すべきではないか」との意見もあり、鉄道駅のホームドア設置の促進なども含めて、公共交通機関を障がい者にとって安全で利用しやすいものにする必要性を確認しあいました。
全視協では、事前に会員のみなさんから、普段タクシーを利用する際の視覚障がい者の困りごとについて意見・要望を集めてもらいました。その意見では、「乗るときに声をかけてほしい」「運賃メーターを音声対応にしてほしい」「降りるときはちょっとでも場所や車の向きが違うとわからなくなるのでわかるところまで誘導してほしい」などたくさんの要望も寄せられました。
雇調金支援金活用しコロナから労働者守れ
2021/04/27
厚生労働省は3月25日に5月以降の雇用調整助成金、休業支援金の特例措置等についての方針を発表し、5、6月については、特に業況が厳しい企業(タクシーはほとんど該当)については現行の特例を継続するものの、原則的な措置は縮減するとしました。縮減されると、雇調金の1日1人当たりの上限が現行の1万5000円から1万3500円に、助成率が10/10から9/10になります。7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、さらに縮減する予定としています。
「特に業況が厳しい企業」とは、「生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主」となっているので、タクシー・観光バスはほとんどが該当すると思われます。
7月以降については、縮減措置が適用になったとしても、雇調金の利用自体は引き続きできる見込みです。また、「まん延防止等重点措置」が実施された地域の飲食店等の特定業種(タクシーは含まれない)については、5、6月に特例が適用されます。
以上は予定なので、情勢の変化で変わることがあります。コロナ感染が拡大しているのに特例を縮減するのは不当で、世論でこの縮減措置を止め、コロナが終息するまで特例の継続をさせる必要があります。
(自交総連本部『自交労働者情報』4月14日付)
〈変動制運賃導入問題〉自交本部が国側の説明聴取
2021/04/27
内閣府 「河野大臣の発言考慮」
自交総連は4月2日、日本共産党の武田良介参議院議員の協力で、内閣府・国土交通省からダイナミック・プライシングなどの問題についてレクチャーを受け、その後コロナ問題なども含めて日本共産党国土交通部会と懇談を行いました。
(自交総連本部『自交労働者情報』4月6日付)
国交省・内閣府のレクでは、昨年末に河野規制改革担当大臣がテレビでダイナミック・プライシングをやると発言したのを契機に、利用者からの明確な要望などないのに、全タク連の活性化11項目に入っていたのを利用して規制改革推進会議で取り上げられたという状況が分かってきました。
国交省は、安全を担保しなければならない、利用者に不利にならないように声を聴かなければならないと強調しましたが、需要が増える根拠などについては明確な説明はありませんでした。
見切り発車の危険性
同席した武田議員も質問し、「ダイナミック・プライシングは法改正をしなくてもできる」「実証実験は手を挙げた企業でやる」という答えに、一部の企業だけの考えで簡単に強行されてしまうのではないかと懸念を示し、障がい者や消費者団体など利用者の声も聴き、他の野党にもよびかけて、反対運動を広げる必要があるとの意見を述べました。
日本共産党国土交通部会との懇談では、ダイナミック・プライシング阻止の課題とともに、コロナでタクシー・バスは大変な状況になっており、倒産や解雇も出てきているという現状を説明し、雇用調整助成金特例を改悪せず直ちに延長すること、休業支援金の改善、雇用の確保、PCR検査、ワクチンの優先接種、労働者と事業者への直接支援などを要請し、貸切バスの軽井沢事故以降の状況などについても意見を交わしました。
タクシー業界にはびこる違法な手段 コロナ禍できわだつ
2021/04/15
職場の最賃 要チェック
コロナ危機によってタクシーの営業収入は大幅に低下、歩合給であるタクシー労働者の賃金も大きく下がって、最低賃金(最賃)法違反の低賃金が生じるケースがあります。全国では相当数の最賃違反が発生しているものと思われます。こうした事態に、一部の経営者は、最賃法違反を逃れるために非常識で違法な手段を講じる場合があります。労働時間を短く見せかけて最賃をクリアしていることを装うものです。最賃は、コロナで緊急事態であろうとも、必ず支払われなければならないものです。以下の事例を参考によく点検してください。
《最低賃金不払いにつながる手法》
(1)休業手当との合算はダメ
部分的に休業、部分的に勤務している場合、勤務したときの賃金は、勤務した労働時間に応じて最賃を上回っていなければならず、下回っていた場合は最賃法違反になります。支払った休業手当を合算して、1か月トータルで最賃をクリアしているということはできません。
(2)停車時間を休憩時間に繰り入れるのはダメ
以前から行われていましたが、コロナ危機で再び目立ってきたのが、タコメータ(自動日報)をつかって、停車していた時間を一律に休憩時間扱いして労働時間から除外することにより、労働時間が短くなるので最賃に違反していないとするやり方です。
休憩時間は、労働者が車から離れて自由に使える時間でなければなりません。車が止まっていても、労働者が自由に使えるのでなければ、それは労働時間です。客待ち時間は「手待ち時間」といって労働時間です。厚労省も追認したうえで、「実態をみて判断し、指導を強化していきたい」と答えました。(3月5日、厚労省交渉で)
労働者に休憩の自己申告を求めて、乗務記録に具体的な休憩内容の記載がある場合に、その時間を労働時間から除外するという例もありますが、自己申告はあくまで任意の協力によって行うべきで、労働時間の圧縮を目的として申告を強制することは許されません。
しかし、現場では往々にして、労働者の認識不足もあり休憩したようにサインを求める事業所の指示に従うケースが少なくありません。
(3)3時間を超える休憩時間は事業場外ではダメ
事業場外における休憩時間は3時間を超えてはならないことになっています(改善基準通達)。休憩時間を3時間超に伸ばして労働時間を圧縮するのは違法です。
事業場内や自宅で休憩する場合には3時間を超えることができますが、昼間に4時間とか5時間の不自然に長い休憩を設定するのは労働者の不利益になります。休憩時間の変更は、就業規則を変えなければならず、労働者の同意なく不利益変更はできません。自宅で休憩をとる場合は、「いったん帰庫(点呼・アルコールチェック)→帰宅→休憩→出勤→(点呼・アルコールチェック)再出庫」としなければなりません。
(4)所定労働時間を短くしたら、時間外労働手当の支払いが必要
休憩時間を延ばすのと連動して、勤務ダイヤをつくる際に、1日の所定労働時間を不自然に短くして時間外労働協定を結ぶ例もあります。労働時間の原則は1週40時間、1日8時間以内ですから、隔日勤務の場合は1乗務で16時間以内となり、所定労働時間は14〜16時間程度が普通ですが、これを13時間以下とか極端に短くして、その分、休憩時間を長くして(実際には働くことが前提)、労働時間を圧縮しようとするものです。
(3)のように事業場外での休憩時間は3時間超は認められません。拘束時間=労働時間+休憩時間(右表)ですから、拘束時間を変えずに所定労働時間を短くすれば、その分時間外労働時間が長くなります。時間外労働には当然、割増賃金が支払われなければなりません。これをまともに支払うつもりもなく、所定労働時間を縮めるのは不当です。
《最賃の計算方法》
最賃に違反していないかどうかを確かめるには、支払われた賃金を時間額に換算して各都道府県の地域別最賃と比較します。
比較する賃金には、(1)精皆勤・通勤・家族手当(2)臨時に払われる賃金(3)一時金(4)時間外・休日・深夜割増賃金は含めません。これらを除いた額について、以下の計算をします。
(オール歩合の場合)賃金÷総労働時間=時間額
計算された時間額が各都道府県の最低賃金を下回っていれば違法です。
労働条件は労使合意で決定すべきものです。コロナや同一労働同一賃金を理由に、最低賃金法違反逃れも目的にした不当な労働条件の変更、時間外労働協定などが提示された場合は、安易に単組で判断することを避け、上部団体等に相談し、慎重に検討しなければなりません。労働者の同意なき労働条件の一方的な変更は認められませんし、乗務員だけが不利益を被る合理化提案には、上部団体も交え毅然とした態度で団体交渉に臨まなければなりません。
「営収下落」は必至 第4波直撃に備えよ
2021/04/05
雇調金・休業支援金などフル活用し需給調整を
1回目の緊急事態宣言発出(昨年4月7日)から1年を迎えます。未曾有の営収減が直撃し、タクシー乗務員にとってはウイルス感染の危険性と二重の意味で命と暮らしを脅かされた1年でしたが、ここに来て強い感染力を持った変異株による第4波が影を落としつつあります。
大阪タクシー協会が毎月公表している大阪府のタクシー「輸送実績」(普通車)※でコロナ禍を振り返ると、昨年3月の第1波、8月の第2波、12月の第3波にそれぞれ反応して営収の前年同月比が大きく下落していることがわかります。
昨年2月には33189円(前年同月比437円増)だった日車営収が、コロナ感染拡大とともに3月に入ると前年同月比6592円減の27121円と急激に悪化。4月7日に緊急事態宣言が出ると駅待ちが2時間を超えるようになり、深夜の需要はほぼ消滅。4月は前年同月比15932円減の17574円と記録的な下落となりました。実働率は3月が63.0%(前年同月比3.9P減)、4月が53.3%(同13.5P減)でした。
雇用調整助成金制度の特例措置が4月1日から始まると各社が休業に踏み切り、5月の実働率は37.8%(前年同月比26.9P減)。それでも同月の日車営収は19714円(同12000円減)でした。
緊急事態宣言が解除(大阪府=5月21日)されると、休業していた事業者の一部が営業再開し、6月の実働率は51.2%。7月以降は60%前後で推移しています。営収はどん底からは脱したものの前年同月比が6月は5362円減、7月は4653円減。第2波で感染者が急増した8月は、8353円減でした。
そして第3波が襲った12月は前年同月比9432円減、今年1月は9908円減。2回目の緊急事態宣言が出たにも関わらず1月の実働率は54.5%でした。
再び最悪期に突入か
大阪市域で乗務するなかまのAさんは、「3月24日(水)までは日勤で営収1万5千円を超えていたのが、26日(金)には急激に落ち込んで7千円台しかあがらなかった。アプリの呼び出しも8時間中4回だけで、うち2回は不成立。昨年4月頃の最悪期を思い出した」「その週の大阪府の新規感染者が日ごとに急増したのと関係があるのかも」と危機感をつのらせています。
※大タ協「輸送実績」では、タクシーの車種区分が昨年2月分から「中型車」と「小型車」を合わせて「普通車」となったため、本記事での前年同月比・前年分は「中型車」の数字を用いています(現普通車の車両数に近いため)。