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2006年08月の記事

【第一闘争】最高裁の判断重く受け止め上申
2006/08/15

【第一闘争】最高裁の判断重く受け止め上申 局に回答求める組合(右)

第一交通産業による佐野第一の偽装廃業「認定」


 大阪地連と佐野南海交通労組は8月8日早朝、谷4の合同庁舎4号館前で、「第一交通産業の謀略行為(組合つぶしの御影第一の区域拡張や営業所新設など)に二度と加担するな」としたビラを組合員、支援者ら50人が配布するなか、権田、堀川両委員長は、不法行為を続ける第一交通産業の企業体質や裁判結果、道路運送法の不備などを告発する市民宣伝を行いました。

 その後、10時から近畿運輸局(桐原旅客2課長ほか)と交渉。今回は、(1)従来から指摘したとおり組合つぶしに使われるとした道運法38条(廃業の届出)の法の不備をどうするのか(2)3年半前にも今回と同様に裁判を有利に進めようと画策した御影第一第2車庫の申請の扱い(3)タクシーセンターの権限強化に対するパブリックコメント(法上の権限がない指導員の資質問題と平等性確保に対する危惧)について追及しました。

 組合は偽装廃業問題で、桐原課長の「最高裁の判断を重く受け止め法律が悪用されないように、と上申した」との回答を受け、上申書のコピーを求めました。課長は「……検討する」としか答えませんでした。

【第一闘争】第一交通の主張一蹴
2006/08/15

第一交通と御影第一は連帯して支払え


 大阪地裁堺支部は7日、佐野南海交通労組の「金員仮払仮処分命令申立」を認め、第一交通産業と御影第一に対し、5月31日の「判決」で認められた金額を連帯して仮払いするよう命じる決定を下しました。

 同裁判所は5月31日、解散解雇に伴う7件の併合裁判で第一交通と御影第一に、賃金相当額の損賠金と慰謝料の支払いを命じる組合側勝利判決を下しました。しかし組合の兵糧攻めをもくろんだ第一交通側が6月20日に強制執行の停止を申し立て、同26日に認められました。今回の「申立」は組合側が生活の保全をはかるため翌27日に申し立てたものです。

 「仮払いを受けなければ生活できないのは組合員が漫然と他に収入を得る道を講じずにいたから」との第一側の主張に対し同決定は「(第一側との)就労関係の存否を問題にしている本件において保全の必要性を判断するに際し理由となるものではない」と一蹴しています。

【弾圧事件】検察に不起訴を要請
2006/08/15

 「4・8奈良学園前ビラ貼り不当逮捕弾圧事件支援共闘会議」は1日、奈良地方検察庁の丸山毅検事を訪問し、奈良西署が逮捕・釈放後、同地検に送致した3人について、起訴しないよう要請しました。

 権田事務局長は、今回の事件が「全国の労働組合の大きな関心事になっている」として、全労連を含めた支援共闘会議が結成されていることなどを紹介し、全国から集まった426筆の団体署名(第1次分)を提出しました。

 さらに不当逮捕事件に至るまでの経緯として、三和交通による組合つぶしの不当労働行為に触れ、今回のビラ貼り宣伝行動は労組結成後、一度も出社せず団体交渉に出席しない新家社長に対して、反省を求めるために「やむにやまれぬ気持ちで取り組まれたものだ」と説明しました。

 面会の約束をしていなかったにも関わらず、約15分にわたって共闘会議の要請に耳を傾けた同検事は「訴えの主旨はわかりました。しかし、処分についてはまだ決めてません」「3人から事情聴取するかどうかも決めてないので、不満でしょうが、これ以上のことは言えません」と回答しました。

 支援共闘会議は11日にも同様の要請行動を行ない、576筆の団体署名を第2次分として提出しました。これで同地検に提出された団体署名は合計1002筆に達しました。

【弾圧事件】奈良西署のごう慢改まらず
2006/08/05

【弾圧事件】奈良西署のごう慢改まらず 県警に求めた回答、奈良西署長名で  「4・8奈良学園前ビラ貼り不当逮捕弾圧事件支援共闘会議」は6月30日、奈良県警本部にたいし、奈良西警察署が捜査の中止を求める「要請書」の受け取りを拒否したうえ「拾得物」扱いにした問題で、同署の対応をただし県警としての見解を文書で回答するよう求めていました。

 その「回答」(別掲)が7月25日、大阪地連・権田正良宛で速達で送られてきました。

 支援共闘会議の求めに対して県警が「回答する」としていましたが、届いた「回答」は奈良西警察署長名でした。

 「回答」によると、要請書の内容を確認したところ抗議の性格が強いと判断し拒否したとしていますが、3回目の要請も、1,2回目と全く同じ内容なので回答になっていません。

 また、今後の手続きも遺失物法に則り措置するとしていることから、多くの市民・市民団体の要請に耳を傾けようともせず、今後も警察権力の横暴を続けていくと宣言しているようなもので実に嘆かわしい回答といわざるを得ません。