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2014年08月の記事
速報 なみはや交通不当解雇事件 仮処分決定下る
2014/08/25
組合つぶし自ら証明
なみはや交通労組(松岡共吉委員長)の組合員全員が会社からの組合つぶし・不当解雇の攻撃を受けて行なった仮処分申請に対し、大阪地裁第5民事部は8月20日、「本件懲戒処分は無効」として、なみはや交通(乾義彦代表、門真市)に金員仮払いを命じました。
なみはや交通(以下、会社)は乗務員を個別に呼びつけて賃率引き下げなど労働条件を一方的に改悪。問題解決をめざして労働組合が結成されると組合員全員に対して懲戒解雇を通告しましたが、その通告書には解雇理由について「入社契約書第8条に該当」と書いてあるだけで、具体的に何が該当するのか明示しませんでした。
会社側は裁判所に対し、懲戒処分を行なった「最大の理由」として「債権者ら(組合員)が債務者代表者(乾氏)から経営権を奪い、自ら債務者(会社)を経営しようと企図したことにある」と唐突に主張していました。
裁判所は組合側が提出した証拠と審尋の結果から、会社側が今年2月24日の団体交渉で「団結権や団体交渉権を否定するような発言を繰り返していた」としたほか、会社側が主張した懲戒処分の「最大の理由」をかんがみて「本件懲戒処分は、債務者(会社)の経営方針に反対した本件組合を消滅させるために行われたことが強く推認される」として解雇が組合つぶしであることを明確に認定、「懲戒処分は(略)その余の点を検討するまでもなく、無効」と判断しています。