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2017年08月の記事
労使共同闘争第3弾「タクシーの日」前日に
2017/08/25
ライドシェアの危険性を訴える(右から)自交総連大阪地連・福井勇委員長、全自交大阪地連・加藤直人委員長、交通労連関西地総・小川敬二ハイタク部会長(4日、京阪・香里園駅で)
守ろうタクシー
大阪タクシー協会と在阪タクシー労働5団体(交通労連関西地総ハイタク部会、全自交大阪地連、私鉄関西ハイタク労連、私鉄関西ハイタク協議会、自交総連大阪地連)は「タクシーの日」前日の8月4日、府内4か所で「白タク・ライドシェア合法化阻止」宣伝行動に共同で取り組み、市民や待機中の乗務員に白タク・ライドシェアの危険性を訴えました。
朝8時、京阪・香里園駅前で福井勇委員長は「新経済連盟の三木谷浩史代表理事は自らの儲けのために政府にライドシェアの解禁を迫っている」と指摘し、「彼らは過疎地を引き合いに導入しようと画策しているが、ライドシェア・白タクは、最終的に利用者が被害を被ることになる。それはウーバーのドライバーが起こしたアメリカでの事故や事件でも明らかになっている」と述べ、反対運動への理解と協力を求めました。交通労連の小川ハイタク部会長と全自交の加藤委員長も訴えました。
ハイタク8団体が全タク連と意見交換
2017/08/07
大阪方式を全国で
ナショナルセンターの枠を超えてハイタク関係の主要労組が集まったハイタク8団体(※)は6月29日、全国ハイヤー・タクシー連合会(全タク連)と意見交換会を行い、ライドシェア阻止のための共同行動などについて要請。全タク連側はリーフレット作成費用の負担、タクシー車両への配置などを行いたいと答えました。
組合側は交通労連・小川副委員長、KPU・藤野副委員長、自交総連・高城委員長、私鉄総連・池之谷ハイタク協議会議長、全自交労連・松永書記長、全中労・小島副議長、東京ハイタク中立労組・松浦議長、労供労連・佐々木タクシー部長ら18人、全タク連からは川鍋会長、川野副会長、武居労務委員長、神谷理事長ら9人が参加しました。
全タク連・川鍋会長は「労使が一体となってたたかう状況になっていることをうれしく思う。いまのところ外敵(ライドシェア)を封じ込めた感があるが、嵐の前の静けさともいえる」とあいさつしました。
ライドシェア反対のリーフレットの活用について「全タク連で費用分担をし、車両に配置してほしい」と要請した組合側に対し、全タク連・神谷理事長は「全タク連で費用を出し、全国20万台のタクシーに配備する」と表明、「大阪でタクシー協会と組合が共同してやったのはいいことだ。大阪方式で全国でやれればいいと思う」との考えを示しました。また、交通空白地の高齢者・障害者への対応について国に補助金増額を求める取り組みについても「労使でやっていきたい」と応じました。
ハイタク8団体は5月から意見交換を何度か行い、ライドシェア問題での共同を話し合ってきました。全タク連との意見交換につづき、8月5日には東京都内各駅で各労組共同での宣伝にとりくむことにしています。
※ハイタク8団体=交通労連、KPU、自交総連、私鉄総連、全自交労連、全中労、東京ハイタク中立労組、労供労連。
見切り発車“貨客混載”
2017/08/07
まず過疎地!! 最終の狙いは労働者性をなくすこと
国土交通省は6月30日、「貨客混載」促進の通達改正案を公表、パブリックコメントを経て9月1日から施行する予定です。国交省では、過疎地域(※)において、貸切バス、タクシー、トラック事業者が、旅客と貨物のそれぞれの許可を取得した場合には事業の「かけもち」を可能にし、同一の車両で人と物の輸送サービスを提供できるようにするとしています。(自交総連本部「自交労働者情報」7月27日付)
国土交通省公表の参考資料では、タクシーが朝夕に旅客運送を行い、昼間に貨物運送をする例、トラック(ワゴン)が貨物運送をする経路の途中にある家の旅客を運送する例などがあげられ、生産性の向上、効率的な運送を促進するとしています。
これまで「人」と「物」を運送することについて、所管行政が「二種免許」や「道路運送法」で明確に分けてきたのは、安全性をより厳格に担保するためでした。
ところがここにきて「過疎地」や「効率的な運送」の名の下に、トラックにも旅客運送を認めるという方針転換。貨物運送の事故が高止まりを続けている現状の下、安全性など問題が生じる懸念があります。
労働強化のおそれ
さらに、バス・タクシーが貨物も運べば運転者の労働強化になるおそれなど、さまざまな問題が内在しています。現在は過疎地に限定されていても、今後、地域を拡大していく可能性や、旅客と貨物運送の垣根をなくす規制緩和が無限に拡大し、交通運輸産業で働く労働者の労働者性がなくなる懸念もあり、注視しなければなりません。
※過疎地域=過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち、郡に属する町もしくは村又は人口が3万人に満たない市とされています。