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2006年09月の記事
【第一交通]】第1回控訴審
2006/09/25
閉廷後、説明する小林保夫弁護団長(左)
「一審判決の『判断』とは違った枠組みで考えたい」と裁判長
第一交通産業による佐野第一交通の偽装解散・解雇事件の控訴審(島田清次郎裁判長)が19日、大阪高裁第3民事部で始まりました。
今回の第1回弁論はごく短時間のやりとりで終了しましたが、小林弁護団長は閉廷後、原告団・支援者に向けた説明で「1審判決の判断とは違った枠組みで考えたい、という裁判所の意向が見えた」と指摘し、「裁判所が、第一交通本社に対する地位確認と賃金請求権を認める判断枠組みを考えているのではないか」という見解を示しました。
1審判決では、御影第一に対する地位確認と賃金請求権、第一交通本社に対する賃金相当額の損害賠償請求権を認める内容でした。
次回は10月17日に「弁論準備」が行なわれる予定です。
【弾圧事件】不起訴求める団体署名1,455筆提出
2006/09/25
組合代表ら奈良地検に寛大な処分求め要請!!
7月3日、奈良地方検察庁に送致された4・8奈良学園前不当逮捕弾圧事件の3人の不起訴をもとめ大阪地連の権田委員長ら5人は9月19日午後、同庁(丸山検事)にたいして、全国から新たに集まった453筆(計1455筆)の団体署名を持参し不起訴にするよう求めました。検事「3人の事情聴取をしたい」と
担当の丸山検事は当初、権田委員長一人との接見しか認めませんでしたが、453筆の団体署名を手渡し、寛大な処分(不起訴)をお願いしたい旨を述べ、逮捕された3人の所属する労働組合の代表が来庁しているので話を聞いて欲しいと、要請すると「では、会いましょう」と受け入れました。
同検事は、「12日に弁護団の方が見えられて、3名の事情聴取をしたいと話したのだが、弁護団の方は起訴されるという思いがあったように感じた。私としては警察が捜査をして検察に上げてきた以上、手続きとして形通りに進めたい。当人が黙秘するかどうかは自由で、事情聴取したからといって起訴する訳でもない」と発言。そして、事件を取り上げたNHKの放送をビデオで見たことを告げ、「あんなふうにしゃべってもらったらいい」と組合代表らに話しました。
15分間の要請でしたが、再度組合代表らは、「3人の不起訴をお願いしたい」と要請し退室しました。
今回の行動には、自交総連奈良合同の佐藤委員長も同行しました。
【賃金センサス】拡がる他産業との格差
2006/09/25
厚生労働省の05年「賃金センサス」(同省政策調査部が毎年6月に行なっている賃金構造統計調査の結果)が公表され、タクシーの労働条件の改善が遅々として進んでいない実態が浮き彫りになりました。
5県に拡大年収100万円台
調査によりますとタクシー労働者の年間賃金の全国平均は、前年比3千円増の269万7100円でした。最高時(91年)からは100万円以上下がったままで、他産業労働者に比べると依然として大きな開きがあります。
33の道府県で300万円を下回り前年度調査で、沖縄県のみだった100万円台が、秋田・福島・徳島・宮崎県と5県に拡大しました。
年間労働時間は前年比25時間減の2439時間となっていますが、実際の労働実態に照らせば、24時間を越えた労働時間や連続勤務で、統計については経営者が長時間労働を隠すため正確に回答しているとは思えません。実際には2439時間をはるかに上回っているものと思われます。
統計による時間当たりの賃金は、全国平均が1106円で、千円を下回る県が九州や東北を中心に17県となっています。業界にまん延している労働実態を正確に計算仕直せばもっと増えるものと思われます。
大阪府の年間賃金は、最高時(91年)を180万円以上下回る321万5500円でした。数字上は前年比13万6千円増となっていますが、わたしたちの実感からすれば明らかに疑問符がつきます。また、年間労働時間は前年比60時間増の2376時間という結果でした。
【賃金センサス】信ぴょう性問われる賃金センサス
2006/09/25
和歌山地連杉本書記長
「厚労省なめてんか」と怒る
都道府県別にデータを精査してみると調査の正確性・信ぴょう性が疑われる結果が散見しています。
山形では年間賃金が前年比49万5千円増の307万1100円(東北地方の他県は200万円前後)、また富山では前年比65万円増の394万4800円(全国2位。隣県は新潟が約258万円、石川が約269万円)でした。
さらに、和歌山では前年比がなんと98万5千円増の301万4500円、年間労働時間744時間増、と不自然さが目立ちます。
和歌山では統計の対象者が少数(30人)だったため、現実の労働実態が正確に反映されていないものと思われます。
和歌山地連の杉本書記長は、「宣伝行動で訪れたJR和歌山駅や南海和歌山市駅で、前回の同調査結果(203万円)が書かれたビラを読んだ多くの乗務員から『わしらこんなにもろてへん。ウソ書くな』と怒られたことがあった。今回の結果(301万円)には『バカにするな!!なめてんか!!』と言いたい」と怒りをあらわにしていました。
【第一闘争】第一交通産業徹底抗戦の構え
2006/09/15
控訴審 解散・解雇前の未払賃金など
第一交通闘争は現在、5月31日の地裁堺支部「判決」を不服とした双方が控訴審を申し立て、第2民事部では第1回和解交渉(未払賃金など)が行われ、第3民事部では9月19日に第1回弁論が行われる予定です。
この控訴審は、平成15年4月を境に、解散解雇までの事件を第2民事部3係〈平成18年(ネ)1949事件〉で、解散・解雇に関する事件は同第3民事部2係〈平成18年(ネ)1950事件〉に分けられています。
9月4日午後、第2民事部主導で始まった第1回和解交渉で組合側は、この事件を真に全面解決する上で、第3民事部に係属している事件も第2民事部に併合して話し合うことが重要との認識を示しました。
第一交通産業側の代理人はこの申し出を拒否しました。
【行政交渉】国交省への上申書開示は拒否、口頭で「回答」
2006/09/05
道運法の改正求める内容
先の近畿運輸局交渉で御影第一の行政処分内容と、「佐野第一交通の偽装廃業問題(道運法第38条=廃業の届出)で、最高裁判断が示すように法律上の不備が明らかになった問題を組合の意見も添え局としても国交省に上申する」とした詳細の開示に対して、旅客第2課は以下の3点を口頭で回答しました。
1、御影第一の行政処分は、06年3月13日に本社営業所の巡回監査を実施し、旅客自動車運送事業運輸規則第21条(過労防止等)第1項、第3項、第24条(点呼等)第1項、第2項、第26条第2項違反(事故の記録)で、輸送施設の使用停止45日車の処分で処分の喪が明けるのは9月12日。
2,5月22日の最高裁「決定」を受け、局としても国土交通省へ上申書を提出したと、交渉時回答しましたが、組合が求めている上申書の閲覧は不可で、口答での回答とします。
5月22日、最高裁の決定・判決は、大阪高裁判決を支持し佐野第一の廃業は偽装廃業であると認め、道路運送法第38条の特に「事後届」等について判断が示された。佐野第一交通の偽装廃業を司法が認めたことは、 労使間紛争で事業者が同法第38条を悪用し、偽装廃業が行われたこと。このことは道路運送法の制度上の不備で改正を求めた。
3、労働問題、事業許可の取り消しで、一旦事業免許を取り消されたものが代表者の名前を変え、受け皿会社で営業を続ける脱法的手法が行われているため法の改正を図ってほしいと求めた、とのことでした。