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2011年09月の記事
特定地域指定期間満了まであと1年
2011/09/26
「カイゼン作戦」で渋滞はなくなったけど……(9月7日、北新地で)
実働8割の適正車両数では限界
タク運転免許で真の適正化図れ
タクシー適正化活性化特措法は、きたる10月1日には施行後2年を迎えます。同法施行を受けて大阪市域では「事業再構築」によって1,962両が減休車しました(9月14日現在、近畿運輸局まとめ)。営業収入は東日本大震災直後を除けば対前年比プラスで推移していますが、おおむね1,500円前後で頭打ちになっています。
本紙1392号で「大阪市域タクシー輸送実績・日車営収」の5月分までについて取り上げましたが、その後、6月分は中型車が28,263円(前年同月比1,616円増、以後カッコ内は前年同月比)、小型車が25,149円(1,567円増)。7月分は中型車が29,780円(1,439円増)、小型が25,458円(684円増)、実働率は80%台が続いています。
3・4月除き営収プラスに転ず
昨年12月〜今年7月分まで、震災の影響で営収が減した3・4月を除いた6か月分の前年同月比プラス額を平均してみると中型車が1,421円。仮に月12乗務、賃率60%でこの額を当てはめてみると、月給は10,231円増となります。しかし、いま大阪労連のなかまとともに現行の最賃割れの解消にとどまらず「最賃を1,000円に」と奮闘している私たちとしては、この程度で「適正化」を完了させるわけにはいきません。
大阪市域の減車目標である20%に届いていない事業者や、減休車ゼロの事業者も多く残っており、行政はそれらへのヒアリングを進めているといいます。また近畿運輸局は3通りの実働率(80%・01年度実績・90%)で適正車両数を示していますが、業界紙によると、同局の澤井自交部長が実働率90%を適用した数値を事実上の「判断基準」と位置づけた、と報じています。
業界ボロボロ 労働環境改善せず
この基準だとさらに1,360両の削減が必要になりますが、労使懇談会の席上大阪タクシー協会の藤原会長は「さらなる減車は難しい」と述べるなど、業界は減車に極めて消極的です。
特定地域の指定期間満了まであと1年。国土交通省がタクシーの規制緩和を総括せず出した法案でしたが、現況を見るとボロボロの生地にパッチワークを施し、また繕うことの繰り返しにしかならず、根本問題の解決につながりません。
適正車両数、正確には適正賃金を得られる労働条件の実現に向け“乗務員の質的向上・利用者の利益にも叶い、車両数に縛りをかけられる”「タクシー運転免許」の法制化が必要です。
北新地・国道2号線 チャブリ再稼働
2011/09/15
集中取締りから1週間──あっという間に元通り
8月30日に近畿運輸局が違法タクシーの集中取締りを行なった北新地・国道2号線(西行き)。その後1週間以上が経過した9月7日(水)深夜、本紙編集部は同じ地点での事後調査に赴きました。
調査を行なったのは22時15分〜23時15分。タクシー乗り場の周辺ではタクシーセンターの指導員数人が監視にあたっていて、二重駐車はまったく見あたらず車の流れはスムーズでした。
ところが、桜橋東交差点で調査していると、永楽町から歩いて2号線に出てきた利用者が手を上げて通りがかりの空車を止め、交差点内で乗り込んでいました。指導員は乗務員や利用者に直接注意することもなく、少し離れた場所で違法車の会社名やナンバーを控えていました。また指導員が目を離している間にも数台が交差点で利用者を乗せて走り去っていきました。
永楽町の中からは、信号が変わるたびに利用者を乗せた営業車が次々と2号線に出ていきました。そして、集中取締りの当日は「駅前第一ビル」の陰で息を潜めていたチャブリも、同交差点の西側で通常通りにバック付け営業していました。指導員はいずれも見て見ぬふりを決め込んでいる様子でした。調査中、1度だけ指導員がチャブリに近づいた時は笑顔で軽く二、三言言葉を交わしただけで持ち場に戻ってきました。
指導員の一人に質問してみました。
──「交差点内での違法車のナンバーを控えてましたよね。今日はこの時間まで何台控えましたか?」
指導員「上司に諮(はか)らないと答えていいものかどうか……」
──「新地の中から出てきた車とかチャブリとか指導しないんですか?」
指導員「なかなかそこまで手が回らなくて……」
さらに質問を続けようとすると指導員はそれを遮って別の持ち場に走っていきました。
真面目な乗務員が唇を噛む日々はいつまで続くのでしょうか。平時の取締り強化と利用者への周知徹底が必要です。
近運局 北新地で集中取り締まり
2011/09/05
チャブリ摘発に期待高まる
正直者がバカ見ない業界に
近畿運輸局(原喜信局長)は8月30日の22〜23時、北新地の国道2号線西行きで、タクシー不法行為の集中取り締まりを実施しました。
取り締まりの対象は、(1)タクシー乗車禁止地区における乗車、(2)運転者証・個人タクシー事業者乗務証に関する不法行為、(3)タクシー表示に関する不法行為、(4)乗場の不適正使用。
多くの事業者が事前に周知徹底を図ったうえ、現場は通行人が訝(いぶか)るほど多くの関係者でごった返していたことから、摘発される運転者は出ないかと思われましたが、それでも4社・5件が摘発されたといいます。
チャブリは普段の営業地点に姿を見せず、少し離れた場所で待機。取り締まりの様子を遠巻きに眺めていました。近運局は今後、取り締まりを月1回のペースで行う、としています。