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2012年09月の記事
深夜の堺東駅前で実態調査
2012/09/25
交差点を占拠する形で違法営業を続けるタクシー(大小路通りの堺市役所・地裁堺支部前で)
相変わらず続く略奪運賃
違法営業取締り徹底せよ
実効性あるタクセン指導を
「堺東駅のタクシープール横で下限割れの車が駐停車禁止の交差点や横断歩道上で違法営業している」との情報がなかまから寄せられたことから、大阪地連は9月19日深夜、同駅に赴き「実態調査」と待機する労働者に聞き取りを行いました。
大阪地連は19日、23時頃から堺東駅周辺を調査しましたが、違法営業が行われているという横断歩道付近は、ガス管の工事中で営業車は皆無で、申告と少し違う状況でした。
当たりを見回してみるとバス停に制服を着た人が一人佇んで監視をしているようなので、南海バスの関係者かと思い話しかけるとタクシーセンターの指導員でした。
指導員は「当地を巡回するのは月に1〜2回で、キタ、ミナミから関空、堺などを管轄するので手が回らない」と話していました。
周辺をチェックしてみると、大小路通りの堺市役所・大阪地裁堺支部付近(東向き)の交差点でタクシー5台が辻待ちし、営業していました。
普段と違う
タクシープールで待機中の乗務員に駅前の日頃の状況を訊ねてみると、北向き車線では「堺銀座通り商店街」入口の横断歩道をはさんだ前後に違法営業の車列ができるほか、南向き車線でも高島屋前に並んでいて正規の乗り場の手前で利用者を掠め取っている、とのことでした。
乗務員は「もうあきらめてる。そら乗り場の手前に安い車あったら(利用者は)乗るわ」「今日みたいに取り締まりをやってくれたらそういうことなくなる」「55年乗ってるけど500円玉出てきてこんな事になるとは思わなかった、小泉が悪い」と憤っていました。
少し若い乗務員は「たこ焼き屋の前に3〜4台、いつも横断歩道またいで止まっている。時にはバックで止まる」「(センターも)やるんなら徹底的にやってもらわんと真面目にやってるもんがバカを見るだけや」と不満を口にしていました。
大阪では下限割れ運賃事業者の業績が良いとのことで590円→540円の運賃が認可されましたが、府下では、日々下限割れタクシーが略奪的に利用者を奪っている現実があり、そこが加味されない制度に問題があるとも言えます。
タク特定地域再指定へ
2012/09/19
国交省 特措法の趣旨「労働条件改善」ふまえ
業界紙などの報道によると、国土交通省は6日、タクシー活性化法に基づく指定特定地域のうち、今年9月末で期限切れとなる142地域について、3年間の再指定をする方針を固め、政務三役会議で了承しました。
国交省は「特定地域における3年間の取組みで、供給量が削減されたことにより、日車営収が改善されるなど効果を上げてきた。しかしながら、各地域の指標をみると特定地域の指定要件に引き続き合致している状況にある」(同省報道向け資料)として、10月1日付での再指定を決めました。
賃金低迷つづく
近畿運輸局は「適正車両数」について、大阪市域交通圏を例にとると12000〜13500台と算定。同交通圏は昨年1月末で完了した「事業再構築」で、13543台(同年5月の全タク連資料)まで減車しました。しかし、私たちの営業収入・賃金は微増にとどまり、前回の消費税増税や規制緩和、リーマンショック以降、大きく落ち込んだまま低迷が続いています。
最賃引き上げに反対する大阪タクシー協会にもの申す
2012/09/05
最賃1000円実現を宣伝で訴える大阪労連のなかま(7月31日)
生保叩きに悪乗りするな!!
大幅減車で最賃割れなくせ
大阪地方最低賃金審議会は8月6日、大阪府最賃額を14円引き上げ1時間800円とする答申を大阪労働局に行いました。大阪タクシー協会(藤原悟朗会長)はそれに先立つ7月17日付で引き上げ反対を主旨とする異議申出書を提出。同31日には古知副会長が同審議会で意見陳述を行ないましたが、その主張からは現在の状況を招いた事業者責任についての反省は感じられません。
最低生計費もとに
最賃額算出すべき
業界紙「交通読売」(8月25日付)によると大タ協は、“生活保護水準との整合性を図る”とした最賃の決め方自体に疑義がある、として異議を申し立てていますが、政府の行政刷新会議が昨年11月の「政策仕分け」で「生活保護費が年金や最低賃金より高い場合」がある、として生活保護支給額の引き下げを示唆したことを思い出させます。
生活保護は憲法25条(生存権)にもとづく基本的人権です。生活保護費が年金や最賃より高いのは、そもそも生活保護の額には「最低生活費」が計算されているのに対し、最賃や年金には計算されていないということに起因します。つまり、最低生計費を踏まえない最賃や年金のほうが本来はおかしいのであり、大タ協の議論は生活保護バッシングに悪乗りしているのかと疑わざるを得ません。
乗務員に責任転嫁
さらに大タ協は「タクシー乗務員の労働は…労働時間の把握が難しく、拘束時間と実労働時間において乖離(かいり)が見受けられ、実労働時間に見合った最低賃金の適用を図るべき」と主張してます。
しかし、歩合制賃金の下で「乖離」が出てきたのは需要に対して車両数が多すぎるからです。流しても流しても利用者が見つからない、時間がどんどん過ぎていく、となるとまだ少しは需要のある駅などでの待機を選択するのは乗務員として当然の心理です。そもそも駅などでの待機時間も労働時間である、との見解を厚労省が明言しています。大幅減車を実現して、普通に流せば利用者に会える状況になれば「乖離」はなくなるはずです。
大タ協は「乖離」の原因がまるで労働者の怠惰にあるかのようにすり替えますが、その論理に沿うならば労務管理を丸投げにする歩合制から先に見直すべきではないでしょうか。